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次世代育成支援計画の策定

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

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テーマ;次世代育成支援行動計画の策定
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石狩市社会福祉審議会からの答申とその検討結果

【答申】
 平成17年2月23日開催の第4回審議会で結審し3月11日付け次のとおり答申された。
石社審第  3  号
平成17年3月11日
石狩市長 田岡 克介  様
 
石狩市社会福祉審議会  
会長   後藤 昌彦 
「石狩市次世代育成支援行動計画、石狩市障がい者計画
及び石狩市地域福祉計画」に関することについて(答申)
 石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定の基づき、平成15年10月3日付け石福総第940号で石狩市長から諮問を受けた次の事項について、当審議会は、現状における社会状況と課題等を踏まえ、石狩市における各計画についてこれからの望ましい方向について審議した。
 諮問案件(1)から(4)(略)
       (5)「地域福祉計画」、「次世代育成支援計画」及び「障がい者計画」に関することについて
 以上の諮問された事項について、下記のとおり答申する。

 石狩市社会福祉審議会(以下「本審議会」という。)は、平成15年10月17日に石狩市長から「次世代育成支援行動計画、障がい者計画及び地域福祉計画に関することについて」諮問を受け、本審議会に設置された児童福祉、障害者福祉、地域福祉の各専門部会及び全体会議において1年余りにわたり慎重に審議を重ねてきました。
 石狩市では、これまで平成10年度にスタートした高齢者福祉、障がい者福祉、児童家庭福祉、地域福祉の4分野を総合した「石狩市総合福祉計画」の下に、総合的・計画的な福祉行政の推進が図られてきていますが、この計画が平成16年度で終了するため、新たに平成17年度を初年度とする福祉計画が策定されるもので、今回の策定は、前計画の「総合福祉計画」の改定ではなく、既にスタートしている「石狩市高齢者保健福祉計画」(平成15年度~平成19年度)を除く、次世代育成支援、障がい者福祉、地域福祉の3分野の個別計画に関することについて、本審議会に諮問されました。
 近年、加速する少子高齢化、家族形態の変化、地域住民のつながりの希薄化、市民の価値観の多様化、景気低迷の長期化など、福祉を取り巻く社会経済環境は大きく変容する中で、介護保険制度をはじめ、福祉制度そのものも、従来の「措置」から「契約」へと変わり、利用者本位の諸制度の再構築が進んでおります。平成12年6月の社会福祉法の改正では、地域福祉計画の策定に関して法制化されました。
 本審議会は、このような社会経済情勢や福祉諸制度の変化に対応し、石狩市の地域特性や社会資源に立脚した福祉システムの再構築を目指し、将来を見据えた福祉施策等の基本的な方向を示すために答申するものです。
 本答申に示す各計画の基本理念、基本目標、策定の視点、施策の方向などが十分に尊重され、行政・地域住民・事業者が主体的な参画の下で、協働し継続して推進されるとともに、計画の推進にあたっては、その進捗状況の把握や事業評価を行うなど、適切な進行管理に努め、必要に応じて事業内容の見直しを行うなど改善されるよう、委員一同願いつつ見守ってまいりたいと思います。
【石狩市次世代育成支援行動計画についての基本的な考え方】
 国では、平成11年12月に、中長期に進めるべき総合的な少子化対策の指針となる「少子化対策推進基本方針」の決定と、「重点的に実施すべき対策の具体的実施計画(新エンゼルプラン)」を策定し、平成16年度を目標年度とした各施策の推進を図ってきた。
 さらに、少子化の流れを変えるため、平成14年9月に、子育て支援対策をもう一段階高める「少子化対策プラスワン」を策定し、保育に関する施策など「子育てと仕事の両立支援」が中心だった従来の取組に加え、「男性を含めた働き方の見直し」、「地域における子育て支援」、「社会保障による次世代支援」、「子どもの社会性の向上や自立の促進」といった4つの柱に沿って、総合的な取組を推進することとした。
 また、これを踏まえ、平成15年7月には、少子化に的確に対処するための基本的施策を定めた「少子化社会対策基本法」が公布され、地域における子育て支援の強化を図るための「児童福祉法一部改正」、そして、企業や自治体における10年間の集中的・計画的な取組みを促進するため「次世代育成支援対策推進法」(以下「法」という。)が制定され、同法においては、市町村に次世代育成支援対策に関する「行動計画」の策定を義務づけるなど、少子化対策への市町村の責務もより明確になったといえる。
 このようなことから、石狩市では、社会全体で子育てを支える体制の整備を目指し、平成10年3月に「石狩市総合福祉計画(児童家庭計画)」(平成16年度まで)を策定し、計画的な施策の推進に努められてきているが、平成17年度のスタートに向けて新たに策定する「石狩市次世代育成支援行動計画」は、その立法趣旨を十分に踏まえ、従来の「児童家庭計画」を、法第8条第1項に基づく「市町村行動計画」として、策定することとした。
 このたび本審議会に諮問された、石狩市の「次世代育成支援行動計画」については、父母その他の保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという基本認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感できるように配慮され、さらに、石狩市における「子どもを取り巻く環境を総合的にとらえた計画」を視点として、本審議会児童福祉専門部会において審議・検討を重ねてきた結果、別冊「石狩市次世代育成支援行動計画(案)」のとおり報告する。
 なお、「石狩市次世代育成支援対策推進行動計画」は、平成17(2005)年度から平成21(2009)年度を1期とする5か年計画として、国に必要なサービスの見込み量を定め報告されているところであるが、今後、市民や地域団体による協議会を設置し、計画の進捗状況の点検や問題点などを把握し、計画を効率・効果的に推進できるよう望むものである。
 また、次世代を担う子どもの健全育成や子育て家庭を支援するためには、核となるセンターが必要であるとの委員の総意があり、計画にある(仮称)「子ども総合支援センター」の早期建設をされるよう意見として申し添える。
石狩市次世代育成支援行動計画(案)(PDF形式:750KB)

 

石狩市社会福祉審議会への諮問事項

平成15年10月17日開催の第1回審議会で次のとおり諮問する。
石福総第 940 号
平成15年10月3日
石狩市社会福祉審議会
  会長           様
 (会長は、第1回審議会で委員の互選により選任)
石狩市長 田岡 克介
  次の事項について、石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づ
 き、貴審議会の意見を求めます。
 

諮問案件(5件)
(1)乳幼児医療費助成事業の受給対象者年齢の引き上げについて
(2)重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成事業の所得制限導入について
(3)平成16年度保育料等の改定及び設定について
(4)今後の高齢者福祉施策のあり方について
(5)「地域福祉計画」、「次世代育成支援計画」及び「障がい者計画」に関することについて
【諮問要旨】
(1) 計画策定の趣旨
 本市では、21世紀に向けたまちづくりの指針となる「新総合開発計画」の福祉分野における具現化した計画として、平成10年度にスタートした高齢者、障がい者、児童及び地域福祉の4分野の施策を盛り込んだ「総合福祉計画」のもとに、施策の推進に努めていますが、本計画が平成16年度で終了となることから、新たに平成17年度を初年度とする計画の策定に向けて、本年度計画の策定に着手することとしています。
 この度は、既に本年度スタートした法定の「高齢者保健福祉計画」を除き、社会福祉法の施行により「市町村地域福祉計画」の策定等に関する規定が設けられたことに加え、児童・障がい者福祉の分野における新たな課題に的確に対応していくため、本市の地域特性や社会資源に立脚した福祉システムの構築を目指す「地域福祉計画」と、この地域福祉計画のビジョンを包含した「次世代育成支援計画」及び「障がい者計画」の3分野の個別計画を策定するものです。
  ≪答申の時期≫ 平成16年12月中(3計画共通)
(2)次世代育成支援計画の性格及び期間
  国においては、本年7月、今日の「少子化」の流れを変えるため、安心して子どもを産み育てられる社会を目指し、国や地方自治体に雇用環境の整備などを求めた「少子化対策基本法」と、企業や自治体に具体的な行動計画の策定を義務づけた「次世代育成支援対策推進法」が成立し、従来の「子育てと仕事の両立支援」のほか、「男性を含めた働き方の見直し」「地域における子育て支援」を加えるなど、「子育ての社会化」が求められています。
 このようなことから、本市の「児童育成計画」は、これらの立法趣旨を踏まえ、「子どもを取り巻く環境を総合的にとらえた計画」という方向性を重視し、従来の保育サービスを中心とした子育て支援施策に加え、さらに、「子どもの生きる力」を伸ばしていく視点に立って、次世代育成支援対策に関する市町村行動計画として、これまでの「児童育成計画」を、「次世代育成支援計画」(仮称)として策定するものです。
 なお、本計画の期間は、5年を1期とする法定計画のため、平成17年度から平成21年度までとし、次期計画は平成21年度までに必要な見直しを行い、平成22年度から平成26年度までとします。

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