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住民基本台帳カードの交付手数料の設定

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続の状況

テーマ;住民基本台帳カードの交付手数料の設定について


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石狩市使用料・手数料等審議会からの答申とその検討結果

(答申)


平成15年5月27日の審議会で結審し、同月29日、次のとおり答申されました。
石使審第18号
平成15年5月29日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市使用料・手数料等審議会
会長 菅野 勲
使用料及び手数料の新設について(答申)
平成15年5月14日付け石企財第78号で諮問のありました(仮)石狩市多目的スポーツ施設使用料及び住民基本台帳カード交付手数料の新設について、審議した結果、次のとおり答申します。

 


  1. (仮)石狩市多目的スポーツ施設使用料の新設について
  2. 住民基本台帳カード交付手数料の新設について
    本年8月から本格稼働が予定されている住民基本台帳ネットワークシステムの運用を控え、希望者に住民基本台帳カードの交付が行われるが、交付手数料の設定に関して次の点が挙げられる。

    1. このシステムが全国ネットであることから、それに関する利用者負担もある程度の均衡が図られることが望ましいこと。
    2. システムの適正運用の観点から、一定額(500円)以上の部分について国から財源措置の方針が示されていること。
    3. 道内ほとんどの地方自治体においても、その交付手数料を500円に設定する動きにあること。


以上のことから、市が交付手数料を500円に設定しようとすることはやむを得ないものと考えます。

 

(検討結果)


平成15年5月29日に答申を受けた後、庁内の検討機関である使用料・手数料等検討委員会において諮問どおり条例提案をすることを決定しました。また、同日付けで企画財政課の起案により市民課合議のうえ、諮問どおり条例提案することの市長決定を受けました。

 

 

石狩市使用料・手数料等審議会への諮問事項

平成15年5月14日の第1回審議会で次のとおり諮問した。
石企財第78号
平成15年5月14日
石狩市使用料、手数料等審議会
会長 菅野 勲 様
石狩市長 田岡 克介
使用料、手数料の新設について(諮問)
下記の案件について、石狩市使用料、手数料等審議会条例第2条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。


  1. (仮)石狩市多目的スポーツ施設使用料の新設について
  2. 住民基本台帳カード交付手数料の新設について

 

【参考資料】

 

 

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