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住民基本台帳法に基づく居住状況調査に伴う個人情報の目的外利用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
住民基本台帳法に基づく居住状況調査に伴う個人情報の目的外利用について
問合せ
情報推進課 Tel:0133-72-3681
E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成22年11月18日開催の第3回情報公開・個人情報保護審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。


平成22年11月18日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
 平成22年11月18日付石市民第90号をもって諮問のありました、住民基本台帳法に基づく居住状況調査に伴う個人情報の目的外利用について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。

 

 

諮問事項

平成22年11月18日開催の第3回情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。

  
石市民第90号平成22年11月18日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
 会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介
住民基本台帳法に基づく居住状況調査に伴う個人情報の目的外利用について(諮問)
 昨今、全国の市町村において高齢者等の所在不明について問題となっていることから、当市においても住民基本台帳法に基づく居住状況調査を実施しようとするものであります。
 この調査の実施にあたりましては、各担当所管が保有する個人情報の収集が欠かせないところであり、石狩市個人情報保護条例第10条第5号の適用についてご審議して頂きたく、石狩市情報公開・個人情報保護審査会条例第1条第2号の規定に基づき貴審査会に諮問いたします。

1.個人情報内容
 (1)対象者
住民基本台帳に記載されている者
 (2)情報内容
別紙[PDFファイル/10KB]のとおり
2.利用する部署
(1)市民生活部市民課
(2)住民基本台帳に基づく高齢者等の居住調査ワーキンググループ
(構成部課名-総務部情報推進課、企画財政部市長政策室参事(政策担当)、財政部納税課、市民生活部市民課、市民生活部国民健康保険課、保健福祉部福祉総務課、保健福祉部障がい福祉課、保健福祉部高齢者支援課、保健福祉部こども室こども家庭課、保健福祉部健康推進室保健推進課、教育委員会生涯学習部学校教育課、選挙管理委員会)

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