ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > まちづくり・コミュニティ > 協働・市民活動 > 柔道整復施術療養費支給申請書の写しの提供について
ホーム > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 審議会 > 柔道整復施術療養費支給申請書の写しの提供について

柔道整復施術療養費支給申請書の写しの提供について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

 

 

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
柔道整復施術療養費支給申請書の写しの提供について
問合せ
情報推進課Tel:0133-72-3681
E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp

 

答申内容

平成24年3月22日開催の第4回情報公開・個人情報保護審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。


平成24年3月22日
石狩市長  田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長  向田 直範
平成24年3月22日付石国保第1203号をもって諮問のありました、柔道整復施術療養費支給申請書の写しの提供について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。 (附帯意見)くれぐれも個人情報の取扱いには細心の注意を払うこと。

諮問内容

平成24年3月22日開催の第4回情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。


石国保第1203号平成24年3月22日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
 会長  向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介

 

柔道整復施術療養費支給申請書の写しの提供について(諮問)


本市国民健康保険は、指導又は監査を通し療養費請求の適正化に寄与することからも、資料として地方厚生(支)局長と都道府県知事に対する柔道整復施術療養費支給申請書写しの提供に関し、石狩市個人情報保護条例第10条第5号の適用についてご審議していただきたく、石狩市情報公開・個人情報保護審査会条例第1条第2号の規定に基づき貴審査会に諮問いたします。

 

 

 

1 個人情報内容
(1)対象者
石狩市国民健康保険被保険者(被保険者であった者を含む。)
(2)個人情報内容
被保険者証記号及び番号、氏名、生年月日の他申請書に記載のある全ての内容
(3)柔道整復施術療養費支給申請書の写しの提供先
地方厚生(支)局長又は都道府県知事
(4)提供範囲と提供期間
地方厚生(支)局長又は都道府県知事が求める対象期間を指定した柔道整復師に係る柔道整復施術療養費支給申請書の写し並びに提供期間