重度心身障がい者
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テーマ;重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療助成事業の見直し
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石狩市社会福祉審議会からの答申
【答申】
平成16年4月30日の第1回審議会で結審し、5月10日付けで次のとおり答申された。
平成16年5月10日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市社会福祉審議会
会長 後藤 昌彦
各種医療費給付事業の見直しについて(答申)
石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、平成16年4月30 日付け石福総第129号で石狩市長から諮問を受けた次の事項について、 当審議会は、北海道をはじめ石狩市における厳しい財政状況を踏まえ、 各種医療費給付事業の現状と課題について検討し、石狩市において将来 にわたって、持続的かつ安定的に実施可能な医療給付事業について審議 した。
諮問案件1.(1)から(4)及び2.(略)
以上の諮問された事項について、下記のとおり一部附帯意見を添えて答申する。
記
1.
(1)乳幼児、重度心身障害者及び母子家庭等医療費給付事業の1割 自己負担の導入について
乳幼児、重度心身障害者及び母子家庭等医療費給付事業は、北海道の補助制度を前提として成り立っているものであり、石狩市の厳しい財政状況下では市単独で各種医療費給付事業を維持することは困難である と認めざるを得ない。受給者の自己負担については、老人保健法、介護保健法、各種医療保健では既に実施されており、福祉サービスの受益者
に一部負担を求めることは、今日の福祉サービスのあり方として一般的に理解されている。また、北海道の多くの市町村でも1割自己負担が導入されるものであり、他の医療給付事業との負担の公平を図る点から、乳幼児、重度心身障害者及び母子家庭等医療費給付事業の1割自己負担の導入はやむを得ないという意見が大半であった。
また、3歳未満児及び低所得者については現行どおり据え置くこととし、1割負担をする受給者については、1ヶ月の負担限度額を「通院12,000円、入院40,200円」に設定することを審議した。
以上の結果、次の意見を付し、おおむね妥当なものと判断する。
附帯意見
- 乳幼児医療給付事業の実施時期は、平成16年10月となっている が、制度変更の周知徹底を図るため実施時期を平成17年4月に延 期することについて検討を要するものと考える。
- 乳幼児医療費給付事業の「3歳未満児及び低所得者に対しては従 来どおり」としている制度対象者年齢を4歳未満児とすることについて検討を要するものと考える。
(2)(略)
(3)(略)
(4)母子家庭等医療費給付事業の父子家庭への拡大について
現在、石狩市においては母子家庭の母と母子家庭等の児童に対する医療給付事業を実施している。近年、経済不況下にあって失業等により経済的に困窮状態にある父子家庭が少なからず存在していることから、母子家庭等医療費給付事業の所得要件を満たす父子家庭を給付対象とすることは妥当なものと判断する。
2.(略)
【検討結果】
平成16年5月10日に上記の答申を受け、1.(1)については当初の原案どおり、ただし附帯意見(2)に対し、少子化対策を考慮し、乳幼児のみでなく重度及び母子医療も対象年齢を、外来は4歳未満、入院は就学前とすることとし、これらの変更の上、、6月4日付けで市長決定を受けました。また1.(4)については当初の原案どおりとすることで、同日付で市長決定を受けました。これら2件の案件は、平成16年6月10日開催予定の第2回定例市議会に議案として提出する予定です。石狩市社会福祉審議会への諮問事項
平成16年4月30日開催の第1回審議会で次のとおり諮問する。
石福総第 129 号
平成16年4月30日
石狩市社会福祉審議会
会長 後藤 昌彦 様
石狩市長 田岡 克介
次の事項について、石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。
記
諮問案件(5件)
1 各種医療給付事業の見直しについて
(1)乳幼児、重度心身障害者及び母子家庭等医療費給付事業の1割自己負担の導入について
(2)老人医療給付特別対策事業及び老人医療費給付事業(市単独分)の対象年齢の引き上げ(段階的廃止)について
(3)乳幼児医療給付事業の受給者対象年齢の引き上げについて
(4)母子家庭等医療費給付事業の父子家庭への拡大について
2 今後の高齢者福祉施策のあり方について
平成15年10月17日付けで諮問した「今後の高齢者福祉施策のあり方」に、「高齢者バスカード等交付事業」を加えます。
【参考資料】 - 諮問の趣旨[PDFファイル/17KB
- 北海道医療給付事業見直し比較表[PDFファイル/8KB]
- 各種医療給付事業の見直しに関する付属資料[PDFファイル/24KB]