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消費税の増税に係る使用料の改定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

 

 

 

市民参加手続のテーマ

 

市民参加手続のテーマ
消費税の増税に係る使用料の改定について
問合せ
財政部財政課 Tel:0133-72-3154
E-Mail:zaisei@city.ishikari.hokkaido.jp

諮問内容

平成25年11月8日開催の第2回使用料、手数料等審議会で下記のとおり諮問する。


石財政第114 平成25年11月8日
石狩市使用料、手数料等審議会
 会長 住谷 浩 様
石狩市長 田岡 克介

 

消費税の増税に係る使用料の改定について(諮問)


 下記の案件について、石狩市使用料、手数料等審議会条例第2条第1項第1号の規定に基づき、 貴審議会の意見を求めます。

 


 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う ための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)」 の施行に伴い、 平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の率がそれぞれ引き上げられ、 あわせて8%となることから、 下記条例に規定する使用料に乗じる率をそれぞれ改正する。

  • 石狩市行政財産使用料条例
  • 石狩市道路占用料条例
  • 石狩市河川管理条例

答申内容

平成25年11月8日開催の第2回使用料、手数料等審議会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。


平成25年11月8日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市使用料、手数料等審議会
会長 住谷 浩

 

消費税の増税に係る使用料の改定について (答申)


 平成25年11月8日付け、石財政第114号で諮問のありました標記の件については、妥当なものと判断します。

 


「石狩市行政財産使用料条例」、「石狩市道路占用料条例」及び「石狩市河川管理条例」に規定する使用料に乗じる率 (消費税等相当分) を改定しようとするこの度の諮問は、 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」 等の施行により消費税及び地方消費税の率が引き上げられることの趣旨に鑑み、 妥当である。