障がい者計画の策定
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石狩市表彰審査委員会からの答申
答申
平成17年2月23日開催の第4回審議会で結審し3月11日付け次のとおり答申された。
石社審第3号
平成17年3月11日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市社会福祉審議会
会長 後藤 昌彦
「石狩市次世代育成支援行動計画、石狩市障がい者計画
及び石狩市地域福祉計画」に関することについて(答申)
石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定の基づき、平成15年10月3日付け石福総第940号で石狩市長から諮問を受けた次の事項について、当審議会は、現状における社会状況と課題等を踏まえ、石狩市における各計画についてこれからの望ましい方向について審議した。
諮問案件(1)から(4)(略)
(5)「地域福祉計画」、「次世代育成支援計画」及び「障がい者計画」に関することについて
以上の諮問された事項について、下記のとおり答申する。
記
石狩市社会福祉審議会(以下「本審議会」という。)は、平成15年10月17日に石狩市長から「次世代育成支援行動計画、障がい者計画及び地域福祉計画に関することについて」諮問を受け、本審議会に設置された児童福祉、障がい者福祉、地域福祉の各専門部会及び全体会議において1年余りにわたり慎重に審議を重ねてきました。
石狩市では、これまで平成10年度にスタートした高齢者福祉、障がい者福祉、児童家庭福祉、地域福祉の4分野を総合した「石狩市総合福祉計画」の下に、総合的・計画的な福祉行政の推進が図られてきていますが、この計画が平成16年度で終了するため、新たに平成17年度を初年度とする福祉計画が策定されるもので、今回の策定は、前計画の「総合福祉計画」の改定ではなく、既にスタートしている「石狩市高齢者保健福祉計画」(平成15年度から平成19年度)を除く、次世代育成支援、障がい者福祉、地域福祉の3分野の個別計画に関することについて、本審議会に諮問されました。
近年、加速する少子高齢化、家族形態の変化、地域住民のつながりの希薄化、市民の価値観の多様化、景気低迷の長期化など、福祉を取り巻く社会経済環境は大きく変容する中で、介護保険制度をはじめ、福祉制度そのものも、従来の「措置」から「契約」へと変わり、利用者本位の諸制度の再構築が進んでおります。平成12年6月の社会福祉法の改正では、地域福祉計画の策定に関して法制化されました。
本審議会は、このような社会経済情勢や福祉諸制度の変化に対応し、石狩市の地域特性や社会資源に立脚した福祉システムの再構築を目指し、将来を見据えた福祉施策等の基本的な方向を示すために答申するものです。
本答申に示す各計画の基本理念、基本目標、策定の視点、施策の方向などが十分に尊重され、行政・地域住民・事業者が主体的な参画の下で、協働し継続して推進されるとともに、計画の推進にあたっては、その進捗状況の把握や事業評価を行うなど、適切な進行管理に努め、必要に応じて事業内容の見直しを行うなど改善されるよう、委員一同願いつつ見守ってまいりたいと思います。
石狩市障がい者計画についての基本的な考え方
我が国では、昭和57(1982)年、「国連障害者の十年」の国内行動計画として、障がい者施策に関する初めての長期計画である「障害者対策に関する長期計画」が策定され、平成4(1992)年には、その後継計画として平成5(1993)年度からおおむね10年間を計画期間とする「障害者対策に関する新長期計画」が策定され、本計画は、その後同年12月に改正された「障害者基本法」により同法に基づく「障害者基本計画」と位置付けられ、我が国の障がい者施策は、障害者基本計画に沿ってノーマライゼーションとリハビリテーションの理念の下に着実に推進されてきた。
さらに、近年の少子高齢化やIT革命の進展など社会経済情勢の大きな変化に直面する中で、国においては、21世紀を活力に満ち、国民一人一人にとって生きがいのある安全で安心な社会とすることを目指して、平成14(2002)年12月に「障害者基本計画」とその行動計画として、現行の障害者プランに続く「重点施策実施5か年計画」が策定され、平成15(2003)年4月には「支援費制度」が導入され、障がい者福祉サービスの利用を、従来の措置から利用者の選択による契約に改めるなど、障がい者の自己決定に向けた取組みの強化が図られてきている。
他方、石狩市では、平成10(1998)年3月に「石狩市総合福祉計画」の分野別計画として、「障害者福祉計画」を策定し、「ライフステージに応じた地域リハビリテーション体制の整備」を重点施策として、障がいに応じた療育・教育、総合保健福祉センターを中心とした総合相談体制の整備、各種福祉サービスの充実などに努めてきている。しかし、障がい者の地域での自立した生活を支援するため、自己決定と自己選択の下、保健医療・福祉だけではなく、住まい、就労、教育など、幅広く自立と社会参加を進めていくことが一層求められている。
このたび本審議会に諮問された、石狩市の新たな「障がい者計画」については、石狩市における障がい者を取り巻く現状と課題、法制度や国・道の動向などを的確に踏まえ、現計画における「リハビリテーション」及び「ノーマライゼーション」の理念を承継するとともに、障がい者の地域での自立に向けた施策の一層の推進を図るため「利用者本位のサービス提供」、「地域共生のまちづくり」、「市民と行政との協働を確立するための計画づくり」の三つの基本的な視点に立って、本審議会障がい者福祉専門部会において審議・検討を重ねてきた結果を、別冊「石狩市障がい者計画(案)」のとおり報告する。
なお、国において、昨年から「今後の障害者保健福祉施策改革」(所謂「改革のグランドデザイン」)の検討が進められてきたが、この改革案に基づいて、新たに、本年1月に「障害者自立支援法」の骨格案が示され、2月に同法案が国会に提出されたところである。この法案は、身体・知的、精神障がい者の施策を含めた「一元化」を基本に、給付の種類や費用負担の仕組みなどについて規定するもので、市町村には、事業を総合的かつ計画的に行うことが求められており、「市町村障害福祉計画」に関しては、平成18(2006)年度から平成20(2008)年度を1期とする3か年計画として、必要な各種給付サービス量の見込みを定めることとなっている。
このようなことから、今回本審議会で検討した「石狩市障がい者計画」は、各種給付サービスの見込み量を定めた、本法案に即した計画とはなっていないため、今後、この法案が成立し、国から市町村計画に関する「ガイドライン」が示された時点で、本計画の一部改定に向けた見直しが必要となることが予想される。
本計画の見直しの時点で、あらためて本審議会に諮問されることを意見として申し添える。
石狩市障がい者計画(案)[PDFファイル/391KB]
石狩市社会福祉審議会への諮問事項
平成15年10月17日開催の第1回審議会で次のとおり諮問する。
石福総第 940 号
平成15年10月3日
石狩市社会福祉審議会
会長 様
(会長は、第1回審議会で委員の互選により選任)
石狩市長 田岡 克介
次の事項について、石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。
記
諮問案件(5件)
(1)乳幼児医療費助成事業の受給対象者年齢の引き上げについて
(2)重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成事業の所得制限導入について
(3)平成16年度保育料等の改定及び設定について
(4)今後の高齢者福祉施策のあり方について
(5)「地域福祉計画」、「次世代育成支援計画」及び「障がい者計画」に関することについて
諮問要旨
(1) 計画策定の趣旨
本市では、21世紀に向けたまちづくりの指針となる「新総合開発計画」の福祉分野における具現化した計画として、平成10年度にスタートした高齢者、障がい者、児童及び地域福祉の4分野の施策を盛り込んだ「総合福祉計画」のもとに、施策の推進に努めていますが、本計画が平成16年度で終了となることから、新たに平成17年度を初年度とする計画の策定に向けて、本年度計画の策定に着手することとしています。
この度は、既に本年度スタートした法定の「高齢者保健福祉計画」を除き、社会福祉法の施行により「市町村地域福祉計画」の策定等に関する規定が設けられたことに加え、児童・障がい者福祉の分野における新たな課題に的確に対応していくため、本市の地域特性や社会資源に立脚した福祉システムの構築を目指す「地域福祉計画」と、この地域福祉計画のビジョンを包含した「次世代育成支援計画」及び「障がい者計画」の3分野の個別計画を策定するものです。
≪答申の時期≫ 平成16年12月中(3計画共通)
(2)障がい者計画の性格及び期間
障がい者をめぐる法制度は、社会福祉基礎構造改革の一環として、平成12年に新社会福祉法、改正された「身体障害者・知的障害者・児童」の3福祉法が公布され、本年4月にスタートしました「支援費制度」は、従来の「措置制度」に替わって利用者が必要なサービスを主体的に選択するという画期的な制度改革であり、「障害者施策の“新世紀のはじまり”」とも言われています。
このように、障害者施策全般が「施設入所から在宅・自立支援へ」、「措置からサービスの主体的選択へ」とシフトしている中で、市として取り組むべき領域は確実に拡大し独自性のある施策の展開が求められています。
こうした中、国では昨年末に新たな「障害者基本計画」とその行動計画としての現障害者プランに続く「重点施策5か年計画」を打ち出しており、本市としても国・道の動向を踏まえながら、新たな発想に立った障害者施策を推進していくために、本計画を策定するものです。
本計画の期間は、長期的展望に立って、平成17年度から平成26年度までの10か年とします。