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障害者支援費制度における利用者負担額の検討

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

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テーマ;障害者支援費制度における利用者負担額の検討
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石狩市使用料、手数料等審議会からの答申とその検討経過

(答申)
 平成15年2月18日の第7回審議会で結審し、3月7日付けで下記のとおり答申された。
石使審第 15 号
平成15年3月7日
 石狩市長 田岡 克介  様
石狩市使用料、手数料等審議会  
                      会長  菅野  勲  
障害者支援費制度における利用者負担額について(答申)
 平成15年2月18日付け石企財第413号で諮問のありました、障害者支援費制度における利用者負担額に係る案件について、審議の結果、次のとおり答申します。

 社会福祉基盤制度見直しにより、障害者福祉サービスは、いわゆる「措置制度」から「支援費制度」に移行することになり、そのなかで利用者負担の考え方、仕組みが改められ、また、利用者負担額は、新たな制度では実施主体の市町村が定めることになっている。
 そのことにより、市として利用者負担額を国が示している基準の額と同額にするとの考えに基づき諮問があった。そのため、新たな制度の国の利用者負担基準額と現行の措置制度における費用徴収基準額との均衡、サービスの種類と利用者負担の関連を主に審議を進めた。
1 新たな制度の国の定めている利用者負担基準は、施設と居宅とのサービスの種類による負担の違いを改め負担の均衡をはかっていること、また、負担能力に応じた負担(応能負担)の考えを導入し負担の公平を図っていること。
2 国の定めている利用者負担基準と現行の措置制度における費用徴収基準額を比較すると、施設サービスでは概ね同等、居宅サービスでは所得に基づく応能負担により本人、扶養義務者の負担が増える階層があるものの、負担の上限を定めるなど、利用度によっては負担が低くなる場合もある。このことは仕組みを変えたことによるもので、負担が極端に重くならないよう所要の調整が図られていること。
 以上のことから、新たな制度の国の定めている利用者負担基準は是認されるものであり、市として利用者負担額を国が示している基準の額と同額にするとする考え方は妥当なものと判断します。
(検討経過)
 審議会から妥当との答申を受けたことから、福祉生活課において、3月中に障害者支援費制度に関する規定整備の中で諮問のとおり利用者負担額を定めることになります。

石狩市使用料、手数料等審議会への諮問事項

平成15年2月18日の第7回審議会で次のとおり諮問した。
石企財第 413 号
平成15年2月18日
石狩市使用料、手数料等審議会
 会長  菅野  勲   様
石狩市市長 田岡 克介
障害者支援費制度における利用者負担額について(諮問)
 このことについて、石狩市使用料、手数料等審議会条例第2条第2項の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

1.諮問内容
 平成15年4月施行の障害者福祉サービスに係る「支援費制度」における利用者本人及び扶養義務者の利用者負担額については、国が定める基準を本市の額(基準)とする。
 【参考資料】
  (1)使用料・手数料等審議会審議要旨[PDFファイル/20KB]
  (2)措置費と支援費の利用者負担相違[PDFファイル/54KB]
  (3)支援費制度(パンフレット)[PDFファイル/95KB]
  (4)居宅生活支援費の利用者及び扶養義務者負担額比較[PDFファイル/13KB]

 

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