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条例試案の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新
【試案を作成した考え方】
(1)この条例で取り扱う「市民参加」とは、市民が行政活動(右の(1))の過程に参加することとして整理する。
ただし、より良い地域づくりを目指す自主的・主体的な活動(右の(2)、(3))に市民が参加するような地域社会を実現していくことも視野に入れる。

 
(2)なぜ市民参加制度が必要か
・地方分権:
国に替わり、市民による自治体活動(活動領域が広がる)のコントロールが求められる。
・市民意識多様化:
自治体活動に際しての十分な情報収集が必要になる。
・地域社会成熟化:
地域に関心を持つ市民との発言を自治体活動に生かすシステムが必要になる。

(3)市民参加推進条例は、市民と市の機関とのパートナーシップ((1)と(2)が協働関係にある状態)成立を目指す政策の第一歩である。
 

【前文(条例の根本思想)】
(1)地方分権の進展を踏まえ、まちづくりの主体である市民の地位を再確認する。

(2)市民意思に基づく石狩市づくり→市民意思を形成するための議論のルールや機会が必要になる。

(3)市民と市の機関とが切磋琢磨する協働関係で結ばれた地域社会を構築することを構想する。




1 総則的事項
1 目的
趣旨・行政活動への市民参加の理念を明らかにする。
・市民参加手続についての基本的事項を定める。
直接目的・行政活動に市民の意見を反映する。
・行政活動の透明性を高める。
最終目的・市民と市が信頼関係に基づき、まちの在り方についてともに考え、行動する地域社会を実現する。

 

2 定義
・行政活動;執行機関が担任事務を管理執行すること。
・市民参加;市民が、行政活動に自分の意思を反映させるために、執行機関に意見を表明すること(市民とは、住民プラスα)。
・市民参加手続;市民参加の機会を設けるために執行機関が行う手続(審議会等、パブリックコメント手続、公聴会、ワークショップ、説明会など)

3 市民参加の基本理念と留意点
(1)市民が執行機関に積極的に働きかけることが基本


多様な価値観を反映した行政活動、市民福祉を総合的に増進する行政活動の実現
(2)市民と執行機関との情報の共有に立脚する。
(3)自主的・自立的な市民活動と行政活動とのパートナーシップ構築に寄与する。
(4)市民参加は、執行機関の義務を軽減するものではない。

4 責務
(執行機関)・市民参加の推進と発展のために必要な措置を講じる。
・市民参加手続を、条例の目的理念に即して適切に運用する。
(市  民)・行政活動に対する意見は、これを積極的に表明するよう努める。

5 制度の改善
市民の考え方を適切に反映するように、随時、条例を必要に応じて見直す。
2 市民参加推進のための施策等
(1)市民参加を推進するために必要な施策を総合的に講じる(市民参加を行おうとする市民に対する支援、市民参加についての意識啓発等)。
(2)市民参加手続をより効果的に運用するために必要な措置を講じる(調査研究、職員研修等)。
(3)行政活動に対する市民の意見を把握するために必要な施策を講じる(市民意識調査等)。

3 情報の公表及び意見の取扱い
1 市民参加手続に関する事項の公表

 

2 意見の取扱いに関する原則
(1)市民参加手続を経て提出された意見
  総合的・多面的に検討し、意見の内容・検討結果・その理由を、原則として公表する。
(2)市民参加手続を経ずに提出された意見
  条例の理念に合致すると認めるときは、(1)に準じて取り扱うように努める。
(3)市民参加手続を経た案件について議決を求めるとき
  公表した事項(意見の内容・検討結果・その理由)を書面にして議会に提出。
4 市民参加手続基準
1 市民参加手続基準
執行機関は、要綱等により、市民参加手続基準を設定する。

 

2 審議会等
(1)構成員の選考
・公募委員枠を設けるよう努める。
・多様な意見を反映した審議が行われるよう、選考方法を配慮する。
・委員の氏名、肩書、選任の区分(公募委員が含まれないときはその理由も)を公表する。

(2)会議の公開・公表等
・正当な理由がある場合のほかは、会議を公開する(審議会条例等の中で公開の可否を明記)。
・傍聴しようとする者の利便を図る。
・審議会に付議した事案の内容、会議予定、必要に応じて審議の経過及び結果を公表する。

(3)会議の都度、議事録を作成する。
3 パブリックコメント手続
(1)意見の提出方法・提出期間・手続実施の公表
・意見提出者の便宜を考慮して、できるだけ多様な方法により意見を募集する。
・意見の提出期間は1月以上(やむを得ず1月未満とするときは、理由を公表)とする。
・対象事案の内容、処理方針の原案等、検討結果の公表時期などを公表する。

(2)パブリックコメント手続の準用
・処理方針の原案を作成する前に意見を募集するときも、(1)に準じて行う。

4 公聴会
(1)開催の手続
・対象事案の内容、処理方針の原案等、意見の申出期限、検討結果の公表時期などを公表する。
・公表は申出期限の1月前までに行い、期限までに意見の申出がないときは公聴会を中止する。

(2)議長及び調書の作成等
・公聴会は、執行機関の長が指名する議長が主宰する。参加者は議長の指示に従わなければならない。
・議長は、公聴会開催の都度、調書を作成する。調書は、公聴会終結後、必要に応じて公表する。
・公聴会の実施細目は、規則で定める。

5 その他の市民参加手続
・2(審議会等)から4(公聴会)まで以外の、不特定多数を対象とする市民参加手続を行うときは、対象事案の内容、処理方針の原案等、手続参加者の範囲などを公表する。
・公表は手続期日の1月以上に行う(やむを得ず1月未満とするときは、理由を公表)。

6 他の制度との調整
・1(市民参加手続基準)から5(その他の市民参加手続)までの規定が他の法令等の規定に抵触するときは、他の法令等の規定を適用する。

5 市民参加推進協議会

 

附則的事項
(1)平成13年4月1日施行。ただし、市民参加手続基準は同年10月1日までに作成する。
(2)施行時に既に進行している一連の行政活動には適用しないが、できるだけ条例の規定内容に沿うようにするよう努める。

補足説明
(1)住民投票については、積極的に検討すべきと思われるが、近いうちに地方自治法に位置付けられる見込みなので、それを待って改めて検討したほうが良いと判断し、試案には取り上げなかった。
(2)オンブズマン制度については、その趣旨・目的・効果などが市民参加推進条例と共通するが、市民参加制度とは別の独立した制度と考えることが妥当と判断し、試案には取り上げなかった。早急に導入に向けての検討をすべきと考える。
(3)イニシアチブについては、現行の地方自治法に抵触すると判断し、試案には取り上げなかった。