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新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業に伴う対象者把握のための個人情報の目的外利用

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業に伴う対象者把握のための個人情報の目的外利用
問合せ
情報推進課 Tel:0133-72-3681
E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成22年8月5日開催の第1回情報公開・個人情報保護審査会審議会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。


平成22年8月5日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
 平成22年8月5日付石保推第141号をもって諮問のありました、新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業に伴う対象者把握のための個人情報の目的外利用について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。

 

 

諮問事項

平成22年8月5日開催の第1回情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。

  
石保推第141号平成22年8月5日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
 会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介

新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業に伴う対象者把握のための個人情報の目的外利用(諮問)


 本市では、昨年11月から国の方針に沿い、新型インフルエンザワクチン接種を希望する方のうち、市民税非課税世帯や生活保護世帯の方を対象に、接種費用全額を免除しておりますが、国の助成措置が平成22年度においても引き続き実施されることとなりましたので、本市においても、同様に本事業を実施しようとするものであります。
 この事業の実施に当りましては、各担当所管が保有する個人情報の収集が欠かせないところであり、石狩市個人情報保護条例第10条第5号の適用についてご審議して頂きたく、石狩市情報公開・個人情報保護審査会条例第1条第2号の規定に基づき貴審査会に諮問いたします。

 

 

 

1 個人情報内容
 (1)対象者
平成22年8月1日(基準日)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票に登録されている世帯のうち、平成22年度に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市民税が課税されていない世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護世帯に属する者
 (2)情報内容
  1)住民基本台帳及び外国人登録原票(市民課保有)
対象者の氏名(漢字・カナ)、生年月日、郵便番号、住所、地番、方書、年齢、性別、個人番号、世帯番号、世帯主名、住民日
  2)課税台帳(税務課保有)
対象者及び世帯員の氏名(漢字・カナ)、生年月日、郵便番号、住所、地番、方書、年齢、性別、続柄、個人番号、世帯番号、年税額
  3)生活保護台帳(福祉総務課保有)
対象者の氏名(漢字・カナ)、続柄、生年月日、性別、郵便番号、住所、地番、方書、年齢、保護開始年月日、個人番号、世帯番号