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新型インフルエンザワクチン費用助成事業に伴う対象者把握のための個人情報の目的外利用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
新型インフルエンザワクチン費用助成事業に伴う対象者把握のための個人情報の目的外利用について(保健推進課)
問合せ
情報推進課 Tel:0133-72-3681
E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp

 

 

答申内容

平成21年11月6日開催の第3回情報公開・個人情報保護審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。

平成21年11月6日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
 平成21年11月6日付石保推第191号をもって諮問のありました、新型インフルエンザワクチン費用助成事業に伴う対象者把握のための個人情報の目的外利用について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。

 

諮問事項

平成21年11月6日開催の第3回情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。


石保推第191号平成21年11月6日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
 会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介

 

新型インフルエンザワクチン費用助成事業に伴う対象者把握のための個人情報の目的外利用について(諮問)


 新型インフルエンザワクチン(A/H1N1)接種は、免疫をつけ死亡者や重症者の発生をできる限り減らすことやそのために必要な医療を確保することを目的に優先接種対象者が定められ実施されています。
 本市においては、新型インフルエンザワクチン接種の目的に鑑み、国による財政支援のもと市民税非課税世帯や生活保護世帯の方を対象に、接種費用全額を免除しようと考えています。
 このため、事業の実施に当たっては、事前に対象者を把握するとともに、医療機関からの請求事務、償還払いの申請事務を円滑に行う必要があることから、各所管課で保有する台帳等及び課税状況データの目的外利用に関し、石狩市個人情報保護条例第10条第5号の規定に基づき貴審査会に諮問いたします。

 

 

 

1 個人情報内容
(1)対象者
平成21年11月1日(基準日)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票に登録されている世帯のうち、以下の1及び2の条件に該当する者。
  1. 平成21年度に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市民税が課税されていない世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護世帯に属する者。
  2. 次に掲げる項目のいずれかに該当する者。
     ア 妊婦 ※保健推進課で把握しているデータを提供します。
     イ 平成3年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた者。
     ウ 平成14年4月2日から平成20年11月16日までに生まれた者。
     エ 平成20年11月17日から平成21年11月16日までに生まれた者と同居する世帯主。
     オ 平成22年3月31日現在において満65歳以上の者。
(2)情報内容
  1. 住民基本台帳及び外国人登録原票(市民課保有)
    対象者の氏名(漢字・カナ)、生年月日、郵便番号、住所、地番、方書、年齢、性別、個人番号、世帯番号、世帯主名、住民日
  2. 課税台帳(税務課保有)
    対象者及び世帯員の氏名(漢字・カナ)、生年月日、郵便番号、住所、地番、方書、年齢、性別、続柄、個人番号、世帯番号、年税額
  3. 生活保護台帳(福祉総務課保有)
    対象者の氏名(漢字・カナ)、続柄、生年月日、性別、郵便番号、住所、地番、方書、年齢、保護開始年月日、個人番号、世帯番号