新型インフルエンザワクチン費用助成事業に伴う対象者把握のための個人情報の目的外利用について
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新
市民参加手続のテーマ
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- 新型インフルエンザワクチン費用助成事業に伴う対象者把握のための個人情報の目的外利用について(保健推進課)
- 問合せ
- 情報推進課 Tel:0133-72-3681
- E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp
答申内容
平成22年2月3日開催の第3回情報公開・個人情報保護審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
平成22年2月3日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
平成22年2月3日付石保推第431号をもって諮問のありました、新型インフルエンザワクチン費用助成事業に伴う対象者把握のための個人情報の目的外利用について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。
諮問事項
平成22年2月3日開催の第3回情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。
石保推第431号平成22年2月3日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介
新型インフルエンザワクチン費用助成事業に伴う対象者把握のための個人情報の目的外利用について (諮問)
新型インフルエンザワクチン(A/H1N1)接種に当たり、本市においては、すでに優先接種対象者であって市民税非課税世帯や生活保護世帯の方を対象に、接種費用全額を免除しておりますが、この度、優先接種対象者以外の19歳から64歳の健康な方についても接種が開始される旨国からの通知がありましたことから、本ワクチン接種費用助成をするものです。
事務を円滑に行うため本市が保有する台帳等及び課税状況データの目的外利用に関し、石狩市個人情報保護条例第10条第5号の規定に基づき貴審査会に諮問いたします。
記
- 1.個人情報内容
- (1)対象者
- 平成22年1月1日(基準日)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票に登録されている世帯のうち、平成22年3月31日現在において満年齢19歳から64歳の者。
- (2)情報内容
- 1住民基本台帳及び外国人登録原票(市民課保有)
- 対象者の氏名(漢字・カナ)、生年月日、郵便番号、住所、地番、方書、年齢、性別、個人番号、世帯番号、世帯主名、住民日
- 2課税台帳(税務課保有)
- 対象者及び世帯員の氏名(漢字・カナ)、生年月日、郵便番号、住所、地番、方書、年齢、性別、続柄、個人番号、世帯番号、年税額
- 3生活保護台帳(福祉総務課保有)
- 対象者の氏名(漢字・カナ)、続柄、生年月日、性別、郵便番号、住所、地番、方書、年齢、保護開始年月日、個人番号、世帯番号