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水道法に基づく第三者委託について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続のテーマ

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水道法に基づく第三者委託について
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建設水道部業務課Tel:0133-72-3224
E-Mail:gyoumu@city.ishikari.hokkaido.jp  

答申内容

 平成19年11月21日開催の平成19年第6回運営委員会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
平成19年11月21日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市水道事業運営委員会
会長 余湖 典昭

「水道法に基づく第三者委託」について(答申)

 


 平成18年8月24日付け石業務第171号で諮問のあった下記案件について、審議の結果、妥当であると判断する。

 

 

「第三者委託」について

 

 

「水道法に基づく第三者委託」に対する答申

はじめに
平成18年8月24日に市から諮問のあった「水道法に基づく第三者委託」について当委員会は、当該第三者委託に係る本編ならびに資料編に基づき、審議を進めました。
 諮問された主な内容は、浄水場の運転管理等の技術的対応の限界と経営基盤の脆弱さを解決する一つの手段として、水道法に定める「技術的な業務」の「第三者委託」導入の効果について、市民サービスの確保という観点から具体的に検討して頂きたいとするものでありました。当委員会は、第三者委託の必要性、有効性、妥当性などについて、1年数ヶ月をかけ延べ8回にわたり、慎重に審議を行いました。
 その結果、次のとおり結論を得たので、審議の検討経過を含め答申いたします。
1.第三者委託導入に向けた検討経過
(1)先進地の実態把握
 当委員会は、市に対し、安全、安心の確保と不安解消の観点から第三者委託導入済み先進事業体の実態把握を強く求めました。このことを踏まえ、市は、民間事業者を第三者委託先としている4事業体に職員を派遣し、導入の経緯、技術基盤確保の施策やコスト縮減効果、安全性の確立などについて調査を実施しました。その結果、先進事業体では、コスト縮減が図られたこと、また維持管理および緊急時などの支援体制の構築がなされ、国の立入検査では指摘事項が見当たらないことなどが報告されました。したがって委託後も市民に対するサービス水準が確保されていると考えられ、当委員会は第三者委託の有効性や妥当性を確認しました。
(2)簡易水道事業の第三者委託について
 審議を進める中で、簡易水道についても早急に第三者委託を進めるべきとの意見が出され、当委員会ではこの点についても審議を行いました。簡易水道はこれまでも専門技術職員が不足する中で管理されており、技術基盤の確保という点では上水道事業以上に深刻な現状にあります。上水道事業への統合を踏まえつつ、平成22年度までには第三者委託を導入し、水道水の安定供給を図るべきと判断しました。
(3)水道料金値上げと長期的経営戦略の必要性
 今後、安定・確実な水道経営のために、第三者委託の導入などの経費節減に努めたとしても、経営基盤の大幅な改善は見込まれません。また市は今後発生する赤字を利益積立金で補填していくとしていますが、経営改善の根本的な解決策とはなり得ず、水道料金の値上げは避けられない状況にあると考えられます。したがって市が上水道事業の長期的な経営戦略を策定することが急務であり、当委員会として速やかな対応を強く望みます。。
(4)リスク分担と責任の所在
第三者委託の業務遂行に際し、民間事業者が倒産又は債務不履行により事業の継続が困難となったり、災害や事故発生時における責任分担に曖昧さがあれば、水道利用者である市民に、断水など多大な被害が生じることが懸念されます。当委員会としては、契約にあたり、市と受託者双方の責任範囲、リスク分担および責任の所在を予め明確に定めるほか、自然災害や不測の事態に的確に対処出来るよう災害等の対応マニュアルを整備し、危機管理体制について、万全を期す必要があると考えます。
(5)監視体制
 第三者委託後は、市民への水道サービス確保のために市による監視体制の整備が重要であります。市では当面、浄水場などの施設の運転維持管理業務のノウハウを有している浄水場職員2名を監視要員として固定配置し、浄水場の監視や指導などの業務に従事させるとしており、このような市職員による監視体制は、当面は有効に機能すると判断します。しかし今後「第三者」による外部評価を含めて継続して適正な業務の履行状況を見極めることが必要と考えます。。
(6)業務要求水準の確保
 第三者委託に際して、市は現状のサービス水準の維持が最低限の条件であることを受託者に求めていくべきと考えます。また受託者が自ら持つ技術力・ノウハウにより適正に業務を遂行するには、市が受託者に要求するサービス水準を明確に示すことが重要です。したがって技術上の三要素である「水質・水圧・水量」に関して、現在のノウハウと要求水準を出来るだけ具体的に受託者に示すことが、サービス水準の確保と向上に必要と考えます。
2.第三者委託導入の妥当性
 当委員会は、市の水道事業を取り巻く経営環境を踏まえ、財務基盤や精度の高い浄水技術を有している民間事業者等への業務委託により、委託業務の確実な遂行や危機管理体制を含めた運転管理体制の確保と経費節減が可能と認められることから、「水道法に基づく第三者委託の導入」は、妥当なものと判断をいたしました。
おわりに
 「第三者委託」は「技術的分野」に限定されたものであり、水道計画・経営に関しては依然として市の責任で行われるものであります。市民に「安全」で「満足」出来る水を「安定」的に供給するために、恒久水源の確保、水道施設の機能強化および災害時の即応体制の構築など、石狩市水道ビジョンの実現に向けて、市は時代に即した事業経営を推進していかなければなりません。
 当委員会の審議を通して、「第三者委託」等により経費節減に努めたとしても、今後、市の水道経営が極めて厳しい状況に追い込まれることが明らかになりました。このような現実に直面している以上、水道料金の値上げは避けられない状況にあると思われます。このようなことから、市は水道料金の値上げを含めた水道経営の長期的戦略を早急に策定し、市民の理解を求めるべきと考えます。
平成19年11月21日
石狩市水道事業運営委員会
会長 余湖 典昭     特別委員 眞柄 泰基
副会長 菅野 勲     特別委員 小笠原 紘一
委員 堂柿 栄輔     特別委員 永井 雅師
委員 佐藤 雅代     特別委員 松井 隆文
委員 荒澤 宏
委員 三國 哲男
委員 土門 隆一
委員 石川 國弘
委員 安藤 牧子

諮問事項

平成18年8月24日開催の第4回水道事業運営委員会で下記のとおり諮問する。
石業務第171号
平成18年8月24日
石狩市水道事業運営委員会
会長 余湖 典昭 様
石狩市長 田岡 克介

「水道法に基づく第三者委託」について(諮問)

 


 下記案件について、石狩市水道事業運営委員会条例(平成5年条例第10号)第2条の規定に基づき諮問致します。

 


諮問案件:「第三者委託」について