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成人検診料金等の改定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続

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成人検診料金等の改定について
問合せ
保健福祉部福祉総務課Tel:0133-72-3127
E-Mail:fsoumu@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成18年12月26日開催の第6回審議会で結審し、平成19年1月24日に下記のとおり答申されました。
平成19年1月24日
石狩市長 田岡克介 様
石狩市社会福祉審議会
会長 後藤昌彦

「高齢者・障がい者福祉事業の見直し」及び「成人検診料金等の改定」について(答申)

 


 石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、平成18年12月1日付け石福総第1128号で諮問のありました「高齢者・障がい者福祉事業の見直し」及び「成人検診料金等の改定」に係る案件については、「見直し事業の方向性(案)」と「成人検診料金等改定(案)」に基づき審議を進めました。
 本審議会では、高齢者福祉事業の見直しについては、平成16年12月22日付け「今後の高齢者福祉施策のあり方について」の答申と同様の考え方で、障がい者福祉事業の見直しについては、昨年4月施行の障害者自立支援法の主旨を充分考慮したうえで、事業財源の効率的・効果的な運用を図り、公平な負担と持続的かつ安定的なサービスの提供を行うとともに、ニーズの多様化に対応できるよう事業の選択性を視野に入れるなど総合的に考察し、それぞれの事業のあり方について審議しました。審議結果としては、「事業見直しの方向性(案)」の内容でおおむね妥当なものと判断しますが、次のとおり、事業見直しの手法や実施時期について付帯意見を添えて答申します。
 また、成人検診料金等の改定については、改定料金(案)の妥当性や65歳以上高齢者などの無料対象者の範囲及び改定時期を審議した結果、今回の「成人検診料金等改定(案)」については、おおむね妥当なものと判断しますが、市民の健康を増進するためにも、一層の受診率向上に向けた施策の展開を要望します。

 

 

 

高齢者福祉事業の見直しについて

  1. 保養センター入浴利用券交付事業は、平成16年12月22日付本審議会答申のとおり、一部利用者負担の導入は止むを得ず、その額について、1回あたり100円とすることは妥当と判断しますが、実施時期については、交付方法の課題整理や利用者の利便性などを考慮し、新たに本事業の対象施設に加える「浜益温泉」の取り扱いも含め、20年度当初からの実施が望ましいと考えます。
  2. 家族介護ヘルパー受講助成事業は、介護保険制度の浸透と共に社会的介護システムが確立され、家族介護の軽減が図られているほか、家族介護の質の向上は、家族介護予防教室などの開催により充分確保できる状況にあることから、本事業を廃止しても支障がないと考えます。
  3. 憩の家・寿の家管理運営事業は、保養センター入浴利用券交付事業と同様に、平成16年12月22日付本審議会答申のとおり、一部利用者負担の導入は止むを得ず、その額は1回あたり100円とすることは妥当と判断しますが、これらすべての施設に対して施設利用料として一律負担させるのではなく、施設規模や利用実態などを充分考慮し、取り進めることが望ましいと考えます。また、実施時期についても、保養センター入浴利用券交付事業と同様の取扱いとすることが必要と考えます。
  4. 老人日常生活用具給付事業は、既に国においては廃止されている事業であることやこれまでの給付実績や単価などを総合的に検討した結果、本事業を廃止しても支障がないと判断しますが、高額な用具については、必要な方にとって負担も大きい面もありますことから特定高齢者などへの介護予防システムである地域支援事業の一環として新たな事業化の検討も必要と考えます。
  5. 事業毎に共通する課題としては、次の点が考えられます。 高齢者数が毎年増加する現状において、事業毎の効率性や効果的な運用を図るための見直しは止むを得ないと考えますが、単に事業毎の存廃や負担などの見直しは、高齢者福祉サービスの質の低下をきたす恐れがあり、今後の高齢者福祉事業のあり方として利用者に選択させる要素も含んだ総合的な施策の検討が必要と考えます。

障がい福祉事業の見直しについて

  1. 福祉タクシー助成事業は、交付枚数の根拠や他市の状況などを総合的に検討した結果、一定の枚数削減は止むを得ないと考えますが、常時酸素ボンベを携帯している呼吸器系の障がいのある方など、新たに加える対象者を検討する必要があると考えます。
  2. 重度身体障がい者介護手当支給事業は、障害者自立支援法の施行に伴い新たな社会支援システムが構築され、提供されるサービスが充実したことや国・道が既に事業を廃止している状況等を踏まえ検討した結果、本事業を廃止しても支障がないと考えます。

成人検診料金等の改定について

  1. 料金改定については、これまで老人保健事業の検診内容変更に伴う改定を除き、大きな改定を行っておらず、現状、検診料金が国庫補助を受けた場合の費用徴収基準よりも低く設定されていることや、がん検診及び一般健康診査の事業費が全額市負担となっていることを考えれば、一定の料金改定は止むを得ないと判断します。また、他市と比較し相対的に受診率が低いことから、啓発広報の充実に努めるとともに、様々な機会を捉えて自分の健康は自分で守るというセルフケア思想の普及や予防の重要性に関して市民意識の醸成を図ることが重要と考えます。さらに、今後検診制度の改正が予定されていることから、受診方式の見直しなど、受診しやすい環境を整える努力を一層求めます。
  2. 検診無料対象者の見直しについては、負担の公平を図り、事業を持続的かつ安定的に維持していくために、一定の負担導入は止むを得ないと判断します。また、これまで無料対象であった65歳以上の老人医療受給者や70歳以上高齢者の税や保険料等の負担増に配慮し、一般対象者とは異なる料金設定とすることが必要と考えます。
  3. 実施時期については、平成19年4月から検診料金の自己負担額を改定し、平成20年4月から高齢者の自己負担導入を図るという段階的な実施となっており、市民への周知期間も含め妥当な実施時期と判断します。

 

諮問事項

平成18年12月1日開催の第5回審議会で下記のとおり諮問する。
石福総第1128号
平成18年12月1日
石狩市社会福祉審議会会長 後藤昌彦 様
石狩市長 田岡克介

石狩市障がい福祉計画について(諮問)

 


 次の事項について、石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

 

 

成人検診料金等の改定について

  1. 事業見直しの趣旨
     本市で実施している検診(基本健康診査、がん検診等)の検診料金は、老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく保健事業として開始以降、制度の改正に伴う検診内容の変更による改定を除き、これまで、大幅な改定を行わず実施してきました。
     現在、同法の健康診査にかかる経費の費用徴収については、国の保健事業費等国庫負担(補助)金交付基準により費用徴収基準単価が示され、それらはいずれも補助金交付基準単価の概ね3割の額となっていますが、実際の市の検診料金の自己負担額は、従前より国で示されている費用徴収基準単価と比較して低く設定されていることから、市の費用負担割合が高くなっています。また、がん検診、一般健康診査については、国の補助金交付制度がなく全額市の負担となっていることから、逼迫する市財政への影響も懸念されています。
     このようなことから、平成19年度における検診料金の自己負担額について、国の保健事業費等国庫負担(補助)金交付基準の費用徴収基準単価を参考に見直しを行うとともに、現在、検診料金が無料となっている対象者についても見直しを行い、自己負担の導入を図ろうとするものです。
     なお、今年度の医療制度改革により、健康保険法等改正案では、「老人保健法」が全面改正され、健康診査については実施方法が大きく変わる(平成20年4月施行)ことから、検診のあり方について見直しが求められています。
  2. 各事業の概要及び見直しの方向性
    【成人検診料金表改定(案)】
    検診名 検診料金
    現行 改定
    集団検診 病院個別検診 集団検診 病院個別検診
    基本健康診査(注1) 40歳以上(19年度で終了 500円 1,000円 2,000円
    胃がん検診(胃バリウム検査) 30歳から39歳まで(18年度で終了) 2,000円
    40歳以上 1,500 1,500円 3,000円
    肺がん検診(X線検査) 40歳以上 500円 500円
    肺がん検診(喀痰検査) 問診で必要者 1,000円 自己負担
    大腸がん検診(便潜血) 40歳以上 1,000円 1,000円
    子宮がん検診(頸部) 20歳以上:隔年 1,500円 1,500円
    乳がん検診(MG2方向) 40歳から49歳:隔年 2,800円 2,800円
    乳がん検診(MG1方向) 50歳以上:隔年 2,500円 2,500円
    骨粗鬆症検診(骨密度) 18歳から59歳 500円 500円
    節目検診(注2) 節目年齢(19年度で終了) 2,500円 3,500円
    一般健康診査 18歳から39歳まで 500円 1,000円

    (注1) 基本健康診査:医療制度の改正により、40歳から74歳については平成20年度より特定健康診査として保険者の実施となる。75歳以上の健康診査については未定
    (注2) 節目検診:平成10年度より、5歳刻みの節目年齢を対象に実施し二巡する。基本健康診査の終了により、現行での実施が困難なことから、19年度で終了。
    【検診無料対象者】
    現行
    (1)生活保護被保護世帯、(2)市町村民税非課税世帯に属する者、(3)70歳以上の者、(4)65歳以上の老人医療受給者
    改定(案)
    イ (1)生活保護被保護世帯、(2)市町村民税非課税世帯に属する者は無料
    ロ (3)70歳以上の者、(4)65歳以上の老人医療受給者((3)(4)ともに(1)(2)の世帯を除く)に自己負担を導入
    〈実施時期〉
    平成19年4月:自己負担額の改定
    平成20年4月:高齢者自己負担の導入