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石狩市家族介護慰労金支給事業の廃止について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続のテーマ

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石狩市家族介護慰労金支給事業の廃止について
問合せ
福祉総務課Tel:0133-72-3127
E-Mail:fsoumu@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

 平成19年5月22日開催の第1回審議会で結審し、平成19年6月12日に下記のとおり答申されました。
平成19年6月12日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市社会福祉審議会
会長 後藤 昌彦

石狩市家族介護慰労金支給事業の廃止(答申)

  
 石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、平成19年5月22日付け石福総第272号で諮問のありました「石狩市家族介護慰労金支給事業の廃止」に基づき、本審議において慎重に審議を行った結果、次の結論に達したので答申します。


 家族等による介護は重度の要介護者に対し適切な介護ができない恐れや、本事業の継続により家族介護の固定化を招く恐れがあることから、諮問のとおり本事業を廃止することは妥当なものと判断します。
 但し、当該事業の廃止により家族介護慰労金を受給できなくなる対象者の身体的、精神的な軽減を図るために、適切な介護サービスが確実に提供されるよう、関係事業者との調整等に最大限の配慮をすべきと考えます。

 

諮問事項

平成19年5月22日開催第1回社会福祉審議会で下記のとおり諮問する。

石福総第272号
平成19年5月22日

石狩市社会福祉審議会
 会長 後藤 昌彦 様

石狩市長 田 岡 克 介

 次の事項について、石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

  • 石狩市家族介護慰労金支給事業の廃止について

 

  1. 家族介護慰労金支給事業は、在宅で重度の要介護者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護者の在宅生活の継続を支援することを目的に平成13年度から施行されました。
     しかし、介護サービスの質や量が十分でなかった介護保険制度発足当時とは違い、現在ではサービス内容が充実し必要とするサービスを受けやすい状況にあることから、本事業の制度利用者も減少傾向にあります。
     また、重度の要介護者に対し適切な介護ができない恐れがあることや家族介護の固定化を招く恐れがあることも問題であります。
     このようなことから、本事業を平成20年3月で廃止しようとするものです。