石狩市観光センター条例(案)
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新
資料
石狩市観光センター条例(案)(設置)
第1条 市民及び観光旅行者に対し観光情報の提供、地場産品の展示等を行い、市の観光及び物産の振興を図るため、石狩市観光センター(以下「観光センター」という。)を石狩市親船町107番地に設置する。
(事業)
第2条 観光センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)市の観光に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2)観光案内に関すること。
(3)地場産品の展示等に関すること。
(4)その他観光センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1)前条に規定する事業の実施に関すること。
(2)観光センターの建物、設備等の維持管理に関すること。
(3)その他市長が定める業務
2 市長は、必要があると認めるときは、石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。
(開館時間及び休館日)
第4条 観光センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けた上で、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
- 開館時間
- 8時45分から18時(7月及び8月にあっては、20時)迄
- 休館日
- 12月30日から翌年1月5日まで
(入館の制限等)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁じ、又は退館を命じることができる。
(1)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2)観光センターの建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3)その他観光センターの管理運営上不適当と認められるとき。
(損害賠償)
第6条 観光センターの建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。