石狩市企業立地促進条例の制定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新
市民参加手続の状況
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パブリックコメント(意見募集)手続の結果
「企業立地促進条例の制定について」のパブリックコメント手続の結果は、次のとおりです。貴重なご意見ありがとうございました。
- 担当
- 石狩市役所経済部企業誘致室
〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
Tel:0133-72-3158 Fax:0133-72-3540
E-Mail:kouwank@city.ishikari.hokkaido.jp
- 石狩市役所経済部企業誘致室
- 実施期間
- 平成17年2月25日 金曜日から平成17年3月25日 金曜日まで
- 意見提出の状況
- 意見提出者3人、意見等の件数3件
- 意見の検討経過
- 企業誘致室が作成した意見の処理原案を踏まえた企業立地促進条例案を平成17年第1回定例会に諮ります。条例は、議会の審議を経て、平成17年4月1日から施行する予定です。
- 意見の検討結果とその理由
- 以下のとおりです。
【原案:条例の対象に関すること】- 意見の要旨
- 当地域の土地利用計画において想定している全ての業種を、条例の適用対象業種としていただきたい。
- 検討結果・理由
- (採用する)「石狩湾新港地域土地利用計画」は、国(当時の北海道開発庁)が昭和47年に策定した「石狩湾新港開発基本計画」に基づき、北海道が同地域の総合的、計画的な開発を推進し、流通港湾と一帯となった札幌圏における生産・流通基地の形成を目指して、企業の立地誘導を図ることを目的として昭和51年11月に策定されたものです。これまで社会経済状況や企業立地を取り巻く環境の変化に対応し、開発方針を維持しつつ、より複合的、弾力的に土地の有効活用に向けた取り組みを進めるため、都度、計画の見直しを行ない現在に至っているところです。
この計画において立地想定する業種は、関係法令にも適合し、新港地域に立地誘導を進める業種であることから本条例の適用対象業種についても同様とすることを施行規則案に規定します。
【原案:重点誘致対策業種に関すること】- 意見の要旨
- 土地に対する課税免除業種を「重点誘致対策事業」に限定せず、対象業種全てに設定していただきたい。
- 検討結果・理由
- (採用せず)
重点誘致対策事業は、新港地域の特性である札幌市に隣接する地理的優位性、札幌圏の重要港湾である石狩湾新港や優れた交通インフラなどの物流機能などの地域特性を生かし、社会情勢や広域的な地域での役割を踏まえ、該当業種の集積を図るために設定するものです。
重点誘致対策事業の設定は、新港地域に立地要因のある企業(ターゲット)を明確にし、ターゲットに対し、集中的な支援(土地に対する課税免除)を行うことにより、目標(誘致)を達成しようとするものであり、企業誘致活動の機動力や本市の限られた財源を効率的・効果的に活用し、企業集積を図っていくうえで必要です。
【原案:条例対象要件に関すること】- 意見の要旨
- 企業の設備投資意欲を奮い立たせるためにも対象要件の固定資産評価額5,000万円以上を3,000万円以上としていただきたい。
- 検討結果・理由
- (採用せず)
本条例は、事業者の初期投資の負担を軽減し、もって企業誘致の推進を図るものです。
このため、一定以上の投資額があることを要件としておりますが、その基準額は、旧条例と同様に固定資産評価額5,000万円以上としています。
これは、これまでに新港地域に立地した新規企業の投資額や旧条例の交付実績などから、基準額を引き下げなければならない特段の必要はないものと判断したためです。
また、今回の基準額の設定がご意見にありました企業の設備投資意欲に影響を及ぼさないもの判断しています。
- 原案の概要(原案の内容はこちら 素案の概要[PDFファイル/17KB]・条例案[PDFファイル/12KB])
パブリックコメント(意見募集)手続
昭和59年制定以来20年あまり経過している「石狩市工場等立地促進条例」が、企業ニーズとの乖離が生まれ、インセンティブとしての効果が低下していたことから、新たに石狩湾新港地域への企業誘致を目的とする助成内容を定める条例を制定します。みなさまから寄せられた意見を参考に、平成17年2月末までに「石狩市企業立地促進条例」の原案を作成します。
- 対象案件
- 石狩市企業立地促進条例(素案)について
- 意見の提出先
- 〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
石狩市役所経済部企業誘致室
Tel:0133-72-3158 Fax:0133-72-3540
E-Mail:kouwank@city.ishikari.hokkaido.jp
- 〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
- 意見の提出方法
- 文書、ファックス、電子メール、録音テープのいずれか(住所、氏名、連絡先を明記)
- 意見募集期間
- 1月11日(火曜日)から2月10日(木曜日)まで
- 意見提出者の範囲
- どなたでも提出できます。
- 意見の検討結果の公表
- この条例は、今回のパブリックコメントに寄せられた意見を参考にして検討し、本年3月の定例市議会に提案する予定です。
- 市の原案及び関連事項