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石狩市企業立地促進条例施行規則の制定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続の状況

テーマ;石狩市企業立地促進条例施行規則の制定について
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パブリックコメント(意見募集)手続の結果

「企業立地促進条例及び同施行規則の制定について」のパブリックコメント手続の結果は、次のとおりです。貴重なご意見ありがとうございました。

  • 担当
    • 石狩市役所経済部企業誘致室
      〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
      Tel:0133-72-3158 Fax:0133-72-3540
      E-Mail:kouwank@city.ishikari.hokkaido.jp
  • 実施期間
    • 【条例】平成17年1月11日(火曜日)から平成17年2月10日(木曜日)迄
      【規則】平成17年2月17日(木曜日)から平成17年3月18日(金曜日)迄
  • 意見提出の状況
    • 【条例】意見提出者3人、意見等の件数3件
      【規則】意見提出者1人、意見等の件数2件
  • 意見の検討経過
    • 【条例】企業誘致室が作成した意見の処理原案を踏まえた企業立地促進条例案を庁内関係所管の協議を経て、平成17年2月16日に市長決定し、平成17年第1回定例会に提案し、3月28日同定例会において原案通り可決されました。条例は、平成17年4月1日から施行しました。
      【規則】企業誘致室が作成した意見の処理原案を踏まえた企業立地促進条例施行規則案を作成し、庁内関係所管の協議を経て、平成17年3月31日に市長決定し、同日公布、4月1日から施行しました。
  • 意見の検討結果とその理由
    • 以下のとおりです。
      【条例】
      1. 意見の要旨
        • 当地域の土地利用計画において想定している全ての業種を、条例の適用対象業種としていただきたい。
        検討結果・理由
        • (採用する)
          「石狩湾新港地域土地利用計画」は、国(当時の北海道開発庁)が昭和47年に策定した「石狩湾新港開発基本計画」に基づき、北海道が同地域の総合的、計画的な開発を推進し、流通港湾と一帯となった札幌圏における生産・流通基地の形成を目指して、企業の立地誘導を図ることを目的として昭和51年11月に策定されたものです。
          これまで社会経済状況や企業立地を取り巻く環境の変化に対応し、開発方針を維持しつつ、より複合的、弾力的に土地の有効活用に向けた取り組みを進めるため、都度、計画の見直しを行ない現在に至っているところです。
          この計画において立地想定する業種は、関係法令にも適合し、新港地域に立地誘導を進める業種であることから本条例の適用対象業種についても同様とすることを施行規則案に規定します。
      2. 意見の要旨
        • 土地に対する課税免除業種を「重点誘致対策事業」に限定せず、対象業種全てに設定していただきたい。
        検討結果・理由
        • (採用せず)
          重点誘致対策事業は、新港地域の特性である札幌市に隣接する地理的優位性、札幌圏の重要港湾である石狩湾新港や優れた交通インフラなどの物流機能などの地域特性を生かし、社会情勢や広域的な地域での役割を踏まえ、該当業種の集積を図るために設定するものです。
          重点誘致対策事業の設定は、新港地域に立地要因のある企業(ターゲット)を明確にし、ターゲットに対し、集中的な支援(土地に対する課税免除)を行うことにより、目標(誘致)を達成しようとするものであり、企業誘致活動の機動力や本市の限られた財源を効率的・効果的に活用し、企業集積を図っていくうえで必要です。
      3. 意見の要旨
        • 企業の設備投資意欲を奮い立たせるためにも対象要件の固定資産評価額5,000万円以上を3,000万円以上としていただきたい。
        検討結果・理由
        • (採用せず)
          本条例は、事業者の初期投資の負担を軽減し、もって企業誘致の推進を図るものです。
          このため、一定以上の投資額があることを要件としておりますが、その基準額は、旧条例と同様に固定資産評価額5,000万円以上としています。
          これは、これまでに新港地域に立地した新規企業の投資額や旧条例の交付実績などから、基準額を引き下げなければならない特段の必要はないものと判断したためです。
          また、今回の基準額の設定がご意見にありました企業の設備投資意欲に影響を及ぼさないもの判断しています。

      【規則】
      1. 意見の要旨
        • 近年の企業経営は、キャッシュフロー重視の傾向が強く、設備投資を行なう際にも自社で資産を保有せずに土地・建物をリースにより手当てするケースが多く見られ、設備投資の一手法となっております。
          この場合、投資を行うものと実際の事業を営むものが同一ではありませんが、企業誘致を進める上で、このようにリースで立地する場合についても、同条例の対象として頂きたい。
        検討結果・理由
        • (採用する)
          近年の企業経営において設備投資を行なう際の手法としてリースにより土地・建物を手当するケースが多く見られます。事実、新港地域の分譲を行なう石狩開発(株)が平成15年度から実施している事業用地賃貸において多くの企業が進出しており、今後もこの傾向は続くものと思われます。
          本条例は、新港地域に事業所等を新設する事業者に対し、特例措置を講ずることにより、企業立地を促進し、産業の活性化及び雇用機会の拡大を図り、もって本市経済の発展に寄与することを目的としており、リースによる企業進出についても目的を果すための効果を得られるものと判断しております。
          このことからリースによる企業進出についても設備投資を行なった者に対し、実際に営まれる事業に応じて、条例の特例措置を適用することとし、下記のとおり規則に規定します。
          (特例措置の対象事業)
          第2条 条例第2条第5号の規則で定める事業は、別表に定める石狩湾新港土地利用計画に基づく立地想定業種を行う事業又は当該立地想定業種を行う事業者に対して事業所等を賃貸する事業とする。
          2 条例第2条第6号の規則で定める事業は、次に掲げる事業又は当該事業を行う事業者に対して事業所等を賃貸する事業とする。
          (1)物流関連業 貨物の貯蔵、保管、荷さばき若しくは運送の用に供する施設又は設備を所有して行なう事業
          (2)リサイクル関連業 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第6項に規定する再資源化を行う事業
          (3)エネルギー関連業 石油、石炭、電気等エネルギーの供給を行う事業及び電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成14年法律第62号)第2条第2項に規定する新エネルギー等を利用してエネルギーの供給を行う事業
      2. 意見の要旨
        • 意見の要旨 過去に工場等立地促進条例の補助金を受けた、又は今後、企業立地促進条例の特例措置を受けた既存物件が転売により、新たな企業が進出した場合も特例措置の対象とされるのでしょうか。
        検討結果・理由
        • (次のとおり施行規則において運用を定める。)
          既に特例措置又は工場等立地促進条例補助金を受けた既存物件の転売により、新たな企業が進出した場合まで特例措置の対象とすると、転売を続けることでいつまでも課税免除が続くケースも想定されますが、これは条例の趣旨に反し、明らかに不適当と考えられます。
          このことから市税の課税を行う市民部税務課と協議を行い、適切な課税免除の適用を図るため、同一物件に対して、二重の課税免除を行なわないように下記のとおり規則に新設の基準を規定します。
          ただし、特例措置又は工場等立地促進条例補助金を受けた既存物件の転売により、新たな企業が進出した場合でも、特例措置又は工場等立地促進条例補助金を受けた既存物件以外に新たに取得した土地、家屋、構築物、機械及び装置並びに工具機具及び備品が条例及び規則に定める基準を満たす場合は、当該物件に係る課税については、条例の対象となります。
          (特例措置の対象者の基準)
          第3条 条例第3条の事業所等の新設の基準は、過去に条例の適用を受けていない事業所等を新たに取得(単に家屋若しくは構築物の増設、改築若しくは移転又は機械、装置、工具機具若しくは備品の更新を行うものを除く。)することとする。
  • 石狩市企業立地促進条例[PDFファイル/12KB]
  • 石狩市企業立地促進条例施行規則[PDFファイル/14KB]


 

パブリックコメント(意見募集)手続

平成17年第1回定例会に提案する「企業立地促進条例」の施行規則を制定します。みなさまから寄せられた意見を検討し、平成17年3月末までに「企業立地促進条例施行規則」を制定します。

  • 対象案件
    • 企業立地促進条例施行規則(素案)について
  • 意見の提出先
    • 〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
      石狩市役所経済部企業誘致室
      Tel:0133-72-3158 Fax:0133-72-3540
      E-Mail:kouwank@city.ishikari.hokkaido.jp
  • 意見の提出方法
    • 文書、ファックス、電子メール、録音テープのいずれか
      (住所、氏名、連絡先を明記)
  • 意見募集期間
    • 2月17日(火曜日)から3月18日(金曜日)迄
  • 意見提出者の範囲
    • どなたでも提出できます。
  • 意見の検討結果の公表
    • すべてのご意見は、3月末までに検討結果を公表します。
  • 市の原案及び関連事項

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