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石狩市勤労者総合スポーツ施設(サン・ビレッジいしかり)使用料の設定

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続の状況

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石狩市使用料・手数料等審議会からの答申とその検討結果

(答申)
平成15年5月27日の審議会で結審し、同月29日、次のとおり答申されました。
石使審第  18 号
平成15年5月29日
 石狩市長 田岡 克介 様
石狩市使用料・手数料等審議会
会長 菅野   勲
   使用料及び手数料の新設について(答申)
 平成15年5月14日付け石企財第78号で諮問のありました(仮)石狩市多目的スポーツ施設使用料及び住民基本台帳カード交付手数料の新設について、審議した結果、次のとおり答申します。

1.(仮)石狩市多目的スポーツ施設使用料の新設について
  この施設は、石狩湾新港地域に立地する企業の勤労者のための福利厚生施設として、平成12年に雇用・能力開発機構が建設し運営されてきたが、このたび同機構より市が譲渡を受け、今後、市の施設として運営しようとするものである。
  当該施設は、これからも今までと同様の利用目的・形態で引き続き運営しようとするものであることから、新しい使用料は現行の料金体系を基本に設定するとの考え方が示された。それを受け、施設の設置経緯や利用形態、今後の運営方針などの面からその妥当性について検討した。
(1)同機構から北海道を経由し市が委託を受けて運営を行っていたが、市の施設となっても同じ形態での運営方針が示されているので、実質的な料金改定の理由が見あたらないこと。
(2)利用者アンケートの結果でも8割を超える利用者が現行料金を望んでいること。
(3)現行の施設料金は、設置目的から2段階の区分になっているが、利用実態から「被保険者等」の利用者が9割以上を占めていること。
(4)屋内グラウンド施設という特殊性から利用状況に夏季と冬季に格差があること。
 以上のことから、市の設定料金、減免規定等は概ね妥当と判断します。
なお、設定する料金に100円未満の端数が生じることになるが、現行料金体系の基本も100円単位であること、また、市の使用料、手数料設定の基本方針の観点から、100円未満の端数の問題については、今後の改定にあたっての検討課題にすべきものと考えます。
2.住民基本台帳カード交付手数料の新設について
 略
(検討結果)
平成15年5月29日に答申を受けた後、庁内の検討機関である使用料・手数料等検討委員会において諮問どおり条例提案をすることを決定しました。また、5月30日付けで諮問どおり条例提案することの市長決定を受けました。

石狩市使用料・手数料等審議会への諮問事項

平成15年5月14日の第1回審議会で次のとおり諮問した。
石企財第 78  号
平成15年5月14日
石狩市使用料、手数料等審議会
 会長  菅野  勲   様     
石狩市長 田岡 克介  
使用料、手数料の新設について(諮問)
 下記の案件について、石狩市使用料、手数料等審議会条例第2条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。
記  
1 (仮)石狩市多目的スポーツ施設使用料の新設について
2 住民基本台帳カード交付手数料の新設について
【参考資料】
諮問書(別紙)[PDFファイル/30KB]
使用料実態調査表((仮)石狩市多目的スポーツ施設)[PDFファイル/18KB]
既定使用料改定案((仮)石狩市多目的スポーツ施設)([PDFファイル/15KB]
使用料収入試算((仮)石狩市多目的スポーツ施設)[PDFファイル/15KB]

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