石狩市公共下水道事業使用料及び石狩市個別排水処理施設使用料の改定について
市民参加手続のテーマ
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- 問合せ
- 下水道課Tel:0133-72-3175
- E-Mail:gesui@city.ishikari.hokkaido.jp
諮問内容
平成25年11月14日開催の第1回下水道事業運営委員会で下記のとおり諮問する。
石下水第111号平成25年11月14日
石狩市下水道事業運営委員会
会長 船水 尚行 様
石狩市長 田岡 克介
石狩市公共下水道事業使用料及び石狩市個別排水処理施設使用料の改定について(諮問)
本市下水道事業の健全な運営を図るため、 石狩市下水道事業運営委員会条例(昭和56年条例第8号)第2条の規定により、下記について貴委員会の意見を求めます。
記
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (平成24年法律第68号)」 及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第69号)」の施行に伴い、平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の率がそれぞれ引き上げられ8パーセントとなりました。
本市下水道事業における使用料の算定におきましては、 各使用月において使用者が排除した汚水又は排水の量に応じ算定して得た額に、100分の105を乗じて得た額と条例で規定しているところであります。
つきましては、 今回の消費税及び地方消費税の引き上げに伴い、 条例の規定を100分の108と改正する使用料の改定について、 貴委員会に諮問するものであります。
答申内容
平成25年11月14日開催の第1回下水道事業運営委員会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
平成25年11月14日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市下水道事業運営委員会
会長 船水 尚行
石狩市公共下水道使用料及び石狩市個別排水処理施設使用料の改定について(答申)
平成25年11月14日付け石下水第111号で諮問のあったこのことについて、 次のとおり答申する。
記
石狩市公共下水道使用料及び石狩市個別排水処理施設使用料の改定は、 妥当なものと判断する。