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石狩市公共下水道事業受益者負担について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続のテーマ

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石狩市公共下水道事業受益者負担について
問合せ
下水道課Tel:0133-72-3175
E-Mail:g.kanri@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成20年9月18日開催の平成20年第5回下水道事業運営委員会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
平成20年9月18日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市下水道事業運営委員会
会長 船水 尚行
石狩市公共下水道事業受益者負担について(答申)
 平成20年7月25日付け石下水第71号で諮問のあった「石狩市公共下水道事業受益者負担に係る負担区の名称及び負担区の単価」は、審議の結果、妥当なものであるとの結論を得たので答申する。

 

【審議の経過】
 下水道受益者負担金制度は、都市計画法第75条を根拠に、都市計画事業として実施する公共下水道事業の費用の一部を土地所有者等に負担させようとするものである。
 審議に当たっては、市から提出された本負担区の現状と整備計画、負担金の算定根拠及び他負担区の制定経過等の説明資料に基づき、慎重に審議を進めた結果、以下の結論に達したものである。
 なお、本審議に当たっては、この地区の代表者からも意見を聞く必要があるとの判断から、当該地区の市民の代表が臨時委員として市から委嘱され審議に加わった。
 また、諮問案については、市が不在地主を含む利害関係人に対して説明会を行い、意見を聞く機会を設けたが、反対意見はなかったとの報告があった。
  1. 負担区の名称
     本負担区の名称は、都市計画に定められている地区計画の名称に基づき、諮問案どおり「樽川平和負担区」とすることが妥当である。
  2. 負担区の単価
     石狩市公共下水道受益者負担に関する条例は、負担区の賦課対象事業費の額を「汚水管渠整備に係る単独事業費の額を限度とする」と定めていることから、市が試算した単独事業費51,000千円を賦課対象事業費の限度額とした。
     これを事業計画面積である100,000平方メートルで除した金額、510円が1平方メートル当りの負担金額となるものであるが、物価上昇率や過去に制定された他負担区との整合を図り、1平方メートル当り485円とした諮問案は妥当なものであると判断した。
  3. 附帯意見
     本負担区は、市外の不在地主が多く、負担金の徴収率の低下が懸念され、公共下水道事業会計に少なからず影響を与えることも予想されることから、市においては、より一層の収納率アップのための方策を図られたい。

諮問事項

平成20年7月25日開催の平成20年第4回下水道事業運営委員会で下記のとおり諮問する。
石下水第71号平成20年7月25日
石狩市下水道事業運営委員会
 会長 船水 尚行 様
石狩市長 田岡 克介
石狩市公共下水道事業受益者負担について(諮問)
 石狩市下水道事業運営委員会条例(昭和56年条例第8号)第2条の規定により、下記案件について貴委員会の意見を求めます。

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