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石狩市公民館条例及び条例施行規則の改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

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石狩市公民館運営審議会からの答申

平成18年1月18日
 
石狩市公民館
館長  桑島  朋子 様
 
石狩市公民館運営審議会
委員長  安井 才知
 
石狩市公民館条例及び石狩市公民館条例施行規則の改正について(答申)
 
 平成18年1月18日付け、石教公49号で諮問のあった件について、当審議会は次のとおり答申します。
 

 1.諮問案件、石狩市公民館条例及び石狩市公民館条例施行規則の改正については、諮問のとおり異議ありません。

石狩市公民館運営審議会の諮問事項

平成18年1月18日開催の委員会において、次のとおり諮問する。
石教公 第 49 号
平成18年1月18日
石狩市公民館運営審議会
委員長  安井 才知 様
  石狩市公民館長  桑島 朋子
   石狩市公民館条例及び石狩市公民館条例施行規則の改正について(諮問)
   石狩市公民館条例及び石狩市公民館条例施行規則を下記のとおり改正したいので、社会教育法第29条第2項に基づいて諮問します。
  記
1 石狩市公民館運営審議会について
 (1)諮問理由
 公民館運営審議会は、社会教育法第29条第1項で設置について定められているが、平成11年の社会教育法の改正により、その設置については任意となった。
 石狩市においては、市民の学習ニーズが増大、多様化していることから市の生涯学習、スポーツ活動、図書館活動等広範にわたる分野等の連携が求められている。このような中、公民館については社会教育推進上、重要な役割を担うものであるが、本市においては公民館事業に限定せずに社会教育について総合的に検討し、社会教育の推進をしていくことが必要である。
 市では、社会教育行政に関する審議会として社会教育法第17条において規定する社会教育委員による会議を設置しているが、この社会教育委員の会議において公民館の事業を含めた社会教育事業についてバランスの取れた審議を進めることができる。
 なお、石狩管内においては、公民館を設置している6市町のうち3市町がすでに公民館運営審議会を廃止し、社会教育委員の会議がその役割を担っている。
 こうした状況を踏まえ、公民館運営審議会を発展的に廃会し、その機能を社会教育委員の会議において担うこととしたい。
 (2)諮問内容
 

  • 石狩市公民館条例(平成3年条例第10号)の一部を次のように改正する
      第11条及び第12条を削る。
     
  • 石狩市公民館条例施行規則(平成3年教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する
      第12条、第13条及び第14条を削る。
    2 石狩市公民館の休館日について
     (1)諮問理由
     石狩市公民館の休館日は、現行火曜日が祝日にあたる場合に、翌日に休館日を振り替えることとなっている。しかし、公民館の利用団体の多くは曜日を基準に活動する団体であり、火曜日が祝日であっても休館日とする方が利用しやすいとの声も多く、継続的な学習活動を支援する観点から、祝日の場合の振替を行わないこととする。
     (2)諮問内容
     
  • 石狩市公民館条例施行規則(平成3年教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
        第4条の表休館日の項中「(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)」を削る。
    (参考)
    石狩市公民館条例(平成3年条例第10号)
    (公民館運営審議会)
    第11条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館に、石狩市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
    (審議会の委員の定数及び任期)
    第12条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
    2  委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3 委員会は、特別の事情が生じた場合には、委員の任期中であってもこれを解嘱することができる。
    石狩市公民館条例施行規則(平成3年教育委員会規則第7号)
    (開館時間及び休館日)
    第4条 公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
    開館時間 午前9時から午後10時まで
    休館日 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月31日から翌年1月5日まで

    (公民館運営審議会の組織)
    第12条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる者のうちから委員会が委嘱する委員で組織する。
    (1) 学校教育に関係する機関又は団体が推薦する者
    (2) 社会教育関係団体が推薦する者
    (3) 家庭教育に関係する機関又は団体が推薦する者
    (4) 学識経験者
    (5) 市内に居住し、又は通勤する者であって委員会が行う公募に応じたもの
    (委員長及び副委員長)
    第13条 審議会に委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
    2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。 3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
    (会議)
    第14条 会議は、委員長が招集する。
    2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
    3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
    4 会議は、原則として、これを公開する。