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石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例(素案)についてのパブリックコメント手続の結果

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新


「石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例(素案)」についてのパブリックコメント手続の結果は、次のとおりです。ご意見をお寄せくださった方々にお礼を申し上げます。
   担当;企画財政部市民参加制度担当
   Tel:0133-72-3152
   Fax:0133-75-2275
   E-Mail:s.sanka@city.ishikari.hokkaido.jp

 

 

 

 

 

 

  • 実施期間
    平成13年7月2日から同年8月3日まで
  • 意見提出状況
    意見提出者5人、意見の件数21件(このうち2人から寄せられた2件の意見については、電話または匿名での意見だったため、参考とするに留めました。)
  • 意見検討経過
    企画財政部市民参加制度担当が作成した意見の処理原案をもとに、関係所管課との協議を経て、8月21日付けで文書により市長決定を得ました。決定までの過程で、処理原案の大幅な修正等はありませんでした。
  • 意見検討結果とその理由
    下記のとおりです。なお、【条例案に反映】と記載してある意見については、平成13年9月に議会提案する予定の「石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例案」の内容に反映することとしています。
    意見検討結果とその理由

    関係部分

    意見の内容

    検討結果とその理由

    摘要

    1章

    行政活動を通して市民満足度を向上させるという認識が素案の中で明確にされていない。

    【解説内容に反映】

    市民満足度の向上が行政活動を行う上での目標のひとつであることは指摘のとおりですが、この条例は行政活動の方針を決定する過程におけるルールを定めるものなので、行政活動の目標にまで言及する必然性はないと判断しました。加えて、条文を簡潔で分かりやすくするためにも、言及しないほうが良いと思われます。以上から、市民満足度については、条例制定後に作成を予定している解説書などで触れることとしました。

     

    1章

    市民と行政が対等・協働関係となるための前提条件である(1)情報共有、(2)理解・認識の共有、(3)責任共有について言及されていない。

    【今後の検討事項とする】

    第1(目的)の最後の部分に示したように、この条例は、市民と行政が対等・協働関係を築くために必要となる仕組みのひとつに過ぎないものであると位置付けられています。ご意見にあるような事項は、この条例よりも、将来検討を予定している「広い意味での市民参加全般についての理念を定めるような条例」の中で整理することが適当と判断しました。

     

    1章

    議会があるのになぜ市民参加が必要か、市の機関、議会、市、市民の役割分担をよく説明することが必要。

    【解説内容に反映、今後の検討事項とする】

    議会と市民参加との関係については、条例制定後に作成を予定している解説書などで説明することとしました。役割分担のあり方については、今後の理念条例検討の過程で整理することになると思われます。

     

    第2

    3号

    「市民参加手続」の定義(市民の意見を行政活動に反映させるという表現)は行政主体で尊大な印象を受ける。

    【条例案に反映】

    ご意見の内容も踏まえ、「市民参加手続」の内容をより明確に示すため、定義を次のように修正することとしました。

    ・この条例において「市民参加手続」とは、市民の意見を反映した行政活動を行うため、その企画立案の過程において、期日その他必要な事項をあらかじめ定めた上で、市の機関が市民の意見を聴くことをいう。

     

    第3

    1項

    「行政活動の効率性の確保に配慮する」の説明が(1)時間浪費(2)財源・人員不足(3)総合的な行政活動への支障、などがないように配慮する(「考え方」)というのは自己都合・独善的である。

    【採用せず】

    「考え方」の文意は、(1)時間のいたずらな浪費や(2)他事業に振り向けるべき財源・人員が足りなくなるといったことが、市民参加が原因となって生じないように配慮するということです。効率性は、一般に、時間・人員・金銭などの「投入コスト」と「効果」とを比較して計るものですが、(1)(2)のようなことがあるとコストに見合う効果が得られず、行政活動の効率性が損なわれることが明らかです。従って、自己都合・独善的という批判は当たらないと考えます。

     

    第3

    2項

    行政運営の原則は、「考え方」で示されている(1)住民福祉増進(2)最少経費で最大効果(3)組織運営合理化(4)法令適合性以外にも、「相互競合回避」「執行機関相互の一体性総合性」「調整の原則」などがある。部分的な採り挙げはすべきでない。

    【採用せず】

    「考え方」で示した事項は、市の機関がそれぞれ所掌する行政活動を行うに当たり準拠すべき原則です(地方自治法第2条第14~16項)。いっぽう、ご意見にある3原則は、市の機関がそれぞれ所掌する行政活動の分野を定める際に考慮すべき事項(同法第138条の3)だと思われます。第3(基本原則)は、市の機関が、その所掌する行政活動を市民参加のもとで行う際に配慮すべき事項を示す規定なので、ここで市の機関の所掌を定める原則について触れる必要はないと考えます。なお、市民参加手続に提出された意見を、市の機関が縦割りの枠を超えて総合的に検討することについては、第7第1項に盛り込み済みです。

     

    2章

    各部局が抱えている案件、検討経過、市民参加の状況などが一覧表で示されることが必要。

    【条例案に反映】

    ご意見の趣旨を踏まえ、市民参加手続の対象となる懸案事項に関する情報を市民に提供するため、次のような内容の条項を追加することとしました。

    ・市長は、毎年度、その年度における市民参加手続の実施予定及び前年度における市民参加手続の実施状況を公表する。

     

    2章

    市民参加手続としては、パブリック・インボルブメント(PI)を重視すべきである。

    【すでに措置済み】

    一般的に、PIとは「広い概念の公衆が計画段階からその策定に参画する」という意味で使われており、特定の手法や手続を指す言葉ではないと考えられます。素案の別表では、PIの考え方を採り入れ、市が計画を策定する際は原則として市民参加手続を行うこととしています。

     

    2章

    1節

    第2章第1節は、各規定の冒頭で意見の募集、募集期間、意見の検討と反映、反映項目の公表方法の仕組みなどを簡潔に説明してから1、2などに入ることが望ましい。

    【採用せず】

    法令文の一般的ルールでは、各規定の内容の要約は「見出し」で行うこととされており、それ以上の説明的な文章を条文に入れることは不適当と考えます。ご意見の趣旨は、解説書などを作成する際に、できるだけ活かすようにしたいと思います。

     

    第7

    2項

    2号

    市民参加手続で提出された意見の決定の内容や過程を市民に明らかにすることを条例に盛り込むべき。

    【条例案に反映】

    検討過程(いつ、どの部署が、どのレベルで検討したか)についても明らかになるよう、第7の2項2号を次のように修正することとしました。なお、市民から寄せられた意見について市役所内のどのレベルまで決裁を上げるかは、案件の重要度・異例度などに応じてその都度決めることとなっているため、市民からの意見が常に市長段階まで達するとは限らないことをお断りしておきます。

    ・提出された意見等に関する検討経過並びに検討結果及びその理由

     

    第7

    2項

    2号

    市民が具申した意見が市長段階まで達したことを示す事務処理方法を条例に明示すべき。

    3章

    第1(目的)で市民参加の必要性=まちを良くする多面的な提案が説明され、市、市の機関と市民の積極的なつながりを尊重することが明記されれば、第3章は不要ではないか。

    【採用せず】

    第3章は、市民参加手続以外の方法でも行政活動への市民参加を積極的に進めることを明確にするとともに、その具体的な方法などを示す意味で設けているものです。従って、第1(目的)をどのように変えたとしても、第3章が不要になることはないと判断します。

     

    第27

    市民参加推進協議会の名称は、「条例検証運用協議会」というようなメンテナンス委員会的ネーミングのほうがその性格を理解しやすい。

    【条例案に反映】

    意見の趣旨を活かし、行政活動への市民参加制度の運用実態やより良い制度のあり方などについて調査、協議するという性格を端的に示すことができるように、名称を「市民参加制度調査審議会」とすることとしました。

     

    全般

    市民参加条例は利益誘導型の議会活動やそうした議員を選ぶ市民意識を変える可能性がある。条例が成果を挙げることを期待する。

    【特に検討する必要なし】

    この条例に期待するという趣旨の意見なので、特に検討する必要はないと判断しました。

     

    全般

    まちづくりに関する疑問等に対応できるよう、情報公開条例によらない、市民の求めに応じた情報提供の方法を条例に盛り込むべき。

    【すでに措置済み】

    石狩市では、情報公開条例の施行当初から、不開示情報を含まないことが明らかな公文書について開示を求める旨の申出があったときは、情報公開条例に基づく請求をしていただくということをせず、所管窓口で即座に公文書を開示する取扱いとしております。

    関係所管:

    総務部情報管理課

    全般

    まちづくりに関する公正・透明な情報及び事業評価に関する書類を図書館等に常時配置することを条例に盛り込むべき。

    【すでに措置済み・今後対応】

    市に関する基礎的なデータ集や各種計画などは既に市役所情報公開コーナーに配置しています。図書館でも、これらの資料類のうち製本されているものは閲覧に供しています。事業評価については今年度から本格的に取り組むこととしていますが、調書としてまとまった際には、情報公開コーナーや図書館等に配置する予定です。

    関係所管:

    総務部情報管理課、教育委員会市民図書館

    全般

    市民と行政が持つ情報・資料を相互に交換・交流する機会や場を用意することを条例に盛り込むべき。

    【すでに措置済み】

    素案の第25で、「市民と市職員との対話の機会を設けるなどして市民意見を積極的に把握する」旨を定めており、相互の情報交換はこうした機会に行うことが可能と考えます。今後は、このような対話の機会が双方にとって有意義な情報交換の場となるよう、その開催方法などについて検討していきます。

    関係所管:

    企画財政部市民の声を聴く課

    全般

    市民と行政の共通理解の条件として、行政組織を市民生活に即した総合的包括的な構成にするとともに、課題に対して行政組織が一体として機動的・弾力的に機能するようなシステムの研究を望む。

    【すでに措置済み、今後の検討事項とする】

    市民生活に即してできるだけ部局間の縦割りを解消し、総合化した行政組織とすることはご指摘のとおりであり、市役所でも行政改革の一環として、今春、子供に関する相談窓口の一本化や総合窓口の設置などを行ったところです。また、大規模・重大な課題については、すでに横断的に行政組織を機能させるような取組みをしていますが、今後はもっと日常的な課題についても同様な動きができるよう検討していきます。

    関係所管:

    総務部行政管理課

    全般

    条文が硬く、協働やパブリックコメントなど聞き慣れない言葉も登場するが、市民がもっと理解できる文体が望ましい。

    【対応は困難】

    試案は、「係る」「当該」など法令独特の言いまわしを極力避けながら作成しましたが、条例は正確かつ簡潔に規定内容を示さなければならないため、分かりやすい表現とするにも限度があります。このため、表現の部分的な修正は別としても、文体等を全面的に変更することは困難です。また、「協働」「パブリックコメント」は既にかなり一般的に使用されていると判断しています。なお、条例が制定されたあかつきには、多くの市民にその内容を理解していただくために、条例とは別に解説書やパンフレットなどを作成する予定です。

     
     

    市民意見を聴く場合には多くの市民が意見表明できる手法であるアンケートを活用すべき。その際、アンケート実施の可否や対象等、及びアンケート結果の分析等は、市民参加推進協議会が行うようにすべき。

    電話による意見申出につき、参考とさせていただきました。

     
     

    市民同士の意見が対立する事項に付いては、市民がみずから話し合って解決するような意識を持たなければ、市民参加条例は市役所の負担になるだけ。

    匿名での意見につき、参考とさせていただきました。