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石狩市行政財産使用料の改定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続のテーマ

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石狩市行政財産使用料の改定について
問合せ
財政課Tel:0133-72-3154
E-Mail:zaisei@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成20年2月18日開催の第2回審議会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
石使審第2号
平成20年2月18日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市使用料、手数料等審議会
会長 加藤 良己

石狩市行政財産使用料の改定について(答申)


 平成20年2月18日付け、石財政第219号で諮問のありました標記の件については、妥当なものと判断します。

 

 

諮問事項

平成20年2月18日開催の第2回使用料、手数料等審議会で下記のとおり諮問する。
石財政第291号平成20年2月18日
石狩市使用料、手数料等審議会
 会長 加藤 良己 様
石狩市長 田岡 克介

石狩市行政財産使用料の改定について(諮問)


 下記の案件について、石狩市使用料、手数料等審議会条例第2条第1項第1号の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

 

 

  • 石狩市行政財産使用料の改定について

 

  1. 改定の趣旨
     本市では、直面する財政危機を乗り越えるため、平成19年3月に「財政再建計画」を策定し、今年度より、さらなる行財政改革に取り組んでおりますが、なかでも市税及び税外収入の確保と徴収率向上はもとより、市有財産の有効利用など、「歳入の確保」が喫緊の課題となっております。
     このため、本市の公有財産の有効活用を図るという観点から、「財政再建計画」の取り組みとして、既に徴収済の本庁以外の支所・出先機関の職員等からも駐車料金を徴収することとし、平成20年度から使用料として徴収することに決定いたしました。
     今回の行政財産使用料の改定は、この「職員等駐車場使用料」を追加するほか、土地及び建物に係る使用料の算定方式など、併せて所要の改正を行おうとするものであります。
  2. 改定内容
    • 土地の使用料に職員等駐車場の項目を追加
       土地の使用料に「職員等が通勤に使用する自動車を駐車するための用途に使用する場合」という項目を追加し、職員等が通勤に使用する自動車を本庁や支所などのスペースに駐車する場合は、1台につき年額12,000円の使用料を設定します。
       また、日単位で駐車する場合、日額を100円と定めようとするものです。
    • 建物の使用料に「広告の用途に使用する場合」を追加するほか、消費税額を5%に改正
       建物の使用料の算出欄の「100分の103」を「100分の105」に改正します。
    • 土地の使用料(1ヶ月に満たない場合)の消費税を5%に改正
       土地の使用料で使用期間が1ヶ月に満たない場合の算出欄の「100分の4.12」を「100分の4.2」に改正します。(※土地の使用料については、消費税法第6条第1項により非課税となっていますが、一時的に使用させる場合(1ヶ月に満たない場合)については課税対象となるためです。)
    • 1件の使用料の最低価格を追加
       1件の使用料の最低価格を職員等駐車場使用料の場合を除き、1,000円と定めます。
       現状では、最低金額が定められていなかったため、100円などの低額での請求や請求自体できない場合がありましたが、納付書作成や納付書送付などの作業が発生することから、使用料請求1件の最低価格を1,000円と定めようとするものです。
  3. 施行期日
      平成20年4月1日(予定)