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石狩市私人の行う道路工事承認基準の一部改正

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新


市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
石狩市私人の行う道路工事承認基準の一部改正
問合せ
建設水道部管理課 Tel:0133-72-6122
E-Mail:k.kanri@city.ishikari.hokkaido.jp

パブリックコメント(意見募集)手続の結果

石狩市私人の行う道路工事承認基準の一部改正についてのパブリックコメント手続の結果は次のとおりです。
ご意見をお寄せいただきありがとうございました。
担当
建設水道部管理課 Tel:0133-72-6122
E-Mail:k.kanri@city.ishikari.hokkaido.jp
意見募集期間
平成23年2月15日火曜日から3月15日火曜日まで
意見の提出状況
  • 意見提出者:1人、意見等の件数:2件
  • 検討経過、検討結果とその内容
  • 【検討結果】 一部採用:1件、その他:1件
  • パブリックコメントに対する検討結果[PDFファイル/16KB](PDF:16KB)
  • パブリックコメント(意見募集)手続

    対象案件
    石狩市私人の行う道路工事承認基準の一部改正
    意見の提出先
    石狩市役所 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課
    〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
    Tel:0133-72-3153 Fax:0133-72-3199
    E-Mail:kyoudou@city.ishikari.hokkaido.jp
    意見の提出方法
    文書持参、郵送、ファクス、Eメール、音声ファイル、録音テープのいずれか
    (氏名、住所、連絡先を明記)
    意見募集期間
    平成23年2月15日火曜日から3月15日火曜日まで
    意見提出者の範囲
    年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます
    意見の検討結果の公表
    平成23年3月中に公表予定
    市の原案
    石狩市私人の行う道路工事承認基準(昭和54年基準第2号)の一部を次のように改正する。
    改正前改正後
    (承認基準及び施行基準)
    第4条 道路工事の承認基準は、次に定めるところによる。
    (1)歩道縁石の切下げ工事等の道路への出入口の設置
     1施設1箇所とし、縁石切下げ幅は低下石部で5メートル以内とする。ただし、店舗等は6メートル以内とし、工業団地、自動車ターミナル、石油スタンド等で大型車両を対象とする施設については、必要に応じ間口前面に2箇所、1箇所につき低下石部で8メートルまで緩和することができる。
    (承認基準及び施行基準)
    第4条 道路工事の承認基準は、次に定めるところによる。
    (1)歩道縁石の切下げ工事等の道路への出入口の設置
     原則として1施設1箇所とし、縁石切下げ幅は低下石部で5メートル以内とする。ただし、住宅以外の施設については、必要に応じ間口前面に2箇所、1箇所につき低下石部で8メートルまで緩和することができる。
    原案の概要
     店舗の駐車場は大型車に対応するため出入り口を大きくしなければなりません。現行の基準では店舗は縁石低下部分が6メートルまでとなっており、車両の出入りに影響が生じることによって、歩道通行者の安全に支障をきたします。
     このため大型車両の速やかな歩道横断が可能な規格に変更し、歩道通行者の安全確保を目的に、住宅以外の施設は縁石低下部分は8メートルまでに緩和しようとするものです。

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