ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 審議会 > 石狩市自治基本条例の策定について

石狩市自治基本条例の策定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
石狩市自治基本条例の策定について
問合せ
協働推進・市民の声を聴く課Tel:0133-72-3153
E-Mail:kyoudou@city.ishikari.hokkaido.jp

パブリックコメント手続の結果

石狩市自治基本条例の策定についてのパブリックコメント手続の結果は次のとおりです。多くのご意見をいただきましてありがとうございました。

担当
協働推進・市民の声を聴く課Tel:0133-72-3153
E-Mail:kyoudou@city.ishikari.hokkaido.jp
意見募集期間
平成19年11月12日月曜日から平成19年12月28日金曜日まで
意見の提出状況
意見の提出者8人
意見等の件数36件、地域説明会等での意見7件、意見の延べ件数43件
採用7件、不採用23件、既記載4件、参考8件、その他1件
検討経過、検討結果とその内容
パブリックコメント等に対する検討結果【石狩市自治基本条例要綱】[PDFファイル/129KB]

パブリックコメント(意見募集)手続

対象案件
石狩市自治基本条例の策定について
意見の提出先
石狩市役所 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課
〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
Tel:0133-72-3153 Fax:0133-72-3199
E-Mail:kyoudou@city.ishikari.hokkaido.jp
意見の提出方法
文書、ファックス、電子メール、録音テープのいずれか
(住所、氏名、連絡先を明記)
意見募集期間
平成19年11月12日月曜日から平成19年12月28日金曜日まで
意見提出者の範囲
年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます
意見の検討結果の公表
平成20年2月中に公表予定
市の原案
石狩市自治基本条例要綱[PDFファイル/41KB]
石狩市自治基本条例要綱《解説付》[PDFファイル/134KB]

石狩市自治基本条例要綱

石狩市自治基本条例要綱

 

【目次】
前文
 第1 総則
 第2 市民
 第3 議会及び議員
 第4 執行機関及び職員
 第5 市政運営の原則
 第6 協働によるまちづくりの推進
 第7 他の自治体等との連携協力
附則

【前文】

 石狩湾に沿って南北に伸びる私たちの石狩市は、海と川と森に代表される厳しくも豊かな自然に恵まれ、先人が営々と培ってきた歴史と文化を誇り、世界に開かれた石狩湾新港を核とした活力がみなぎるまちです。
 私たちは、この石狩市を、地域の特色を生かしながら、市民が自立していきいきと躍動し、平和で、安全に、安心して暮らしていけるまちとして、次の世代に引き継いでいきたいと念願しています。
 そのためには、まず、自治の主役である市民が、等しくまちづくりの主体として尊重される中でそれぞれの役割を認識し、積極的にまちづくりに取り組むとともに、市民と市がまちづくりに関する情報を共有し、信頼に裏打ちされた協働の関係を確立することが求められています。
 まちづくりは、そこに暮らす人々がまちのあり方を選択し、実践する中で、自主的かつ自律的に進められなければなりません。全国に先駆けて行政活動への市民参加の実践を積み重ねてきた私たちは、これまでの取り組みを土台として、協働のまちづくりをさらに確固たるものとするため、この条例を制定します。

【第1 総則】

 1-1 目的 
 この条例は、石狩市のまちづくりに関する基本理念及び原則を示すとともに、まちづくりに関する市民の権利と責務、市議会及び執行機関の責務並びに市政運営の諸原則を定めることにより、市民自治に立脚したまちづくりを実現することを目的とする。
 1-2 定義 
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
ア 住民 石狩市に居住する個人及び石狩市に主たる事務所を置く法人をいう。
イ 市民 次のいずれかに該当するものをいう。
 (ア) 住民
 (イ) 石狩市内で就業、就学その他の継続的な活動を行う者
 (ウ) 石狩市内で営業し、又は活動する法人又は団体
ウ 石狩市 自治体としての石狩市をいう。
エ 市 石狩市の議会及び執行機関をいう。
オ まちづくり 市民が心豊かに、活力にあふれ、健やかに活動することができる石狩市を実現するために求められる公共的な活動をいう。
カ 協働 複数の主体が、まちづくりに関する共通の目標を達成するため、それぞれの役割を果たしながら、相互に補完し、協力することをいう。
キ 地域コミュニティ組織 石狩市内の一定の地域を活動範囲として、その地域の関心事、課題等を解決するために活動する市民組織をいう。
 1-3 条例の位置付け
(1) この条例は、石狩市のまちづくりに関する最高規範であり、市及び市民は、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
(2) 市は、条例の制定、計画の策定その他の市政運営に当たっては、この条例の内容との整合を図らなければならない。
(3) 市は、社会情勢の変化等により、この条例の見直しの必要性が生じた場合は、遅滞なくその改正を行うものとする。
 1-4 まちづくりの基本原則
(1) 石狩市のまちづくりは、市民が主役であるとの共通認識のもと、市民及び市又は市民同士の協働により進めることを基本とする。
(2) 石狩市のまちづくりは、市民及び市がまちづくりに関する情報を共有しながら進めることを基本とする。
(3) 石狩市のまちづくりは、未来の市民への責任を自覚し、持続可能性を確保しながら進めることを基本とする。

【第2 市民】

 2-1 市民の権利
(1) 市民は、主体的かつ平等にまちづくりに参加することができる。
(2) 市民は、市政に関する情報を知り、及び市政に関する説明を求めることができる。
(3) 市民は、石狩市内において、安全かつ安心して生活し、又は活動する環境を求めることができる。
 2-2 市民の責務
(1) 市民は、まちづくりの主体として、その役割を自覚するとともに、互いを尊重しつつ、協働のまちづくりに参加するよう努めるものとする。
(2) 市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言又は行動に責任を持つものとする。

【第3 議会及び議員】

 3-1 議会の役割及び責務
(1) 議会は、石狩市の意思決定機関であり、執行機関の市政運営を監視し、及びけん制する役割を果たす。
(2) 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、広く市民の声を聴く機会を設けるなど、市民の意思を把握し、政策の形成に反映させるものとする。
(3) 議会は、議事機関としての責務を常に自覚し、将来に向けたまちづくりの展望をもって活動しなければならない。
(4) 議会は、会議の公開を原則とし、市民との情報の共有化を図るため、積極的に情報を提供するよう努めなければならない。
(5) 議会は、議会の活性化を推進するため、自ら不断の議会改革に努めなければならない。
 3-2 議員の責務
(1) 議員は、議会の役割及び責務を果たすため、誠実に職務を遂行しなければならない。
(2) 議員は、まちづくりに関する調査研究を積極的に行い、政策提言の充実に努めなければならない。
(3) 議員は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかにし、議会活動を推進することにより政治責任を果たすよう努めなければならない。
(4) 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、討議の活性化に努めなければならない。
 3-3 議会事務局機能
 議会は、議会運営を効果的に行うため、議会事務局機能の充実に努めるものとする。

【第4 執行機関及び職員】

 4-1 市長の責務 
(1) 市長は、石狩市の代表者として、住民の信託に応えるとともに、執行機関及び市内の公共的団体がこの条例の趣旨を体現しながら、それぞれの役割を果たすことができるよう必要な総合調整を適切に行わなければならない。
(2) 市長は、その就任に当たり、この条例の趣旨にのっとり職務を遂行することを、公の場において表明しなければならない。
 4-2 執行機関の責務
(1) 執行機関は、公正かつ誠実に、透明性の向上が図られるよう市政を執行しなければならない。
(2) 執行機関は、市民の意見を積極的に把握し、市政に適切に反映させるよう努めなければならない。
(3) 執行機関は、市政に関する情報を市民に分かりやすく提供しなければならない。
 4-3 市職員の責務
(1) 市職員は、全体の奉仕者であることを常に自覚し、市民の視点に立って、公正、誠実かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
(2) 市職員は、市民との協働に積極的に取り組まなければならない。
(3) 市職員は、職務の遂行に必要な能力の向上に努めるとともに、常に自己の研鑚に努めなければならない。

【第5 行政運営の原則】

 5-1 市政運営の原則
(1) 市政は、石狩市の実情を十分踏まえつつ、自主的、自律的かつ総合的なまちづくりに寄与するように運営されなければならない。
(2) 市は、前項の趣旨にのっとり、まちづくりに必要となる条例等の制定改廃及び法令の解釈を適切に行わなければならない。
 5-2 情報公開 
 市は、市政に関する情報を、市民の請求に応じ、又は自ら積極的に市民に提供するための措置を講じなければならない。
 5-3 個人情報保護 
 市は、個人情報を適正に収集し、及び管理するための措置を講じなければならない。
 5-4 総合計画
(1) 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項に基づく基本構想を実現するための施策の大綱を定めた計画を策定するものとする。
(2) 基本構想及び前項の計画(以下これらを総称して「総合計画」という。)は、この条例の理念にのっとり策定されるとともに、市民意識又は社会経済情勢等の変化に応じて、適切に見直されなければならない。
(3) 執行機関は、総合計画との整合性を確保しながら、施策を実施しなければならない。
 5-5 行政改革
(1) 市長は、最少の経費で最大の市民福祉を図るため、不断に行政改革に取り組まなければならない。
(2) 市長は、行政改革の目標及びそれを実現するための施策の大綱を定めた計画を策定するものとする。
 5-6 行政評価 
(1) 執行機関は、その実施する施策について、できる限り客観的かつ効率的に評価を行わなければならない。
(2) 執行機関は、前項の評価結果を踏まえ、その実施する施策について必要な見直しを行うものとする。。
 5-7 財政運営
(1) 市長は、市の財政状況に関する情報を、市民に分かりやすく提供しなければならない。
(2) 市長は、財源及び財産の効果的かつ効率的な活用を図らなければならない。
(3) 市長は、健全な財政運営を確保するための計画を策定するものとする。
 5-8 組織編成 
(1) 市の組織は、市民に分かりやすく、簡素で、効率的かつ機能的にその目的を達成できるよう編成されなければならない。
(2) 市の組織は、適切に連携、情報交換等を行い、総合的に活動の効果を上げるよう運営されなければならない。
 5-9 職員育成
 市長は、専門的な知識、技能及び高い倫理観を有し、市政の課題への的確な対応能力を備えた職員を育成するため、必要な措置を講じなければならない。
 5-10 行政手続 
 執行機関は、市政運営における公平性の確保と透明性の向上を図り、市民及び利害関係者の権利利益を保護するため、処分、届出、行政指導等に関して、共通する事項を定めなければならない。
 5-11 危機管理 
 市長は、市民の生命、身体及び財産を災害等から守るため、市民意識の啓発に努めるとともに、総合的な危機管理を図るために必要な措置を講じなければならない。

【第6 協働によるまちづくりの推進】

 6-1 協働によるまちづくりの推進
(1) 協働によるまちづくりに参加するものは、参加する市民の自主性及び各主体の特性を尊重するとともに、互いが対等な関係にあることに配慮するものとする。
(2) 市は、協働によるまちづくりの機会を積極的に創出するよう努めなければならない。
(3) 市は、まちづくりを目的として主体的に活動する市民の自主性及び自立性を尊重するとともに、必要な支援を行うことができる。
 6-2 行政活動への市民参加の推進
(1) 執行機関は、施策の立案、実施及び評価の各過程において、適切な市民参加の機会が確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
(2) 執行機関は、市政の重要事項又は市民の関心の高い事項について、その決定前に市民の意見を聴く機会を設け、提出された意見を真摯に検討するための措置を講じなければならない。
(3) 執行機関は、審議会等に市民の多様な意見を反映するため、委員の公募、男女比率への配慮その他の必要な措置を講じるものとする。
 6-3 地域コミュニティ組織 
 住民は、協働によるまちづくりを進める上で地域コミュニティ組織が果たす役割を認識し、その活動に自主的に参加、協力するよう努めるものとする。
 6-4 住民投票
(1) 市は、まちづくりに極めて重大な影響を及ぼすなどの事由により、住民の意思を直接確認した上で決定すべきと判断した事案については、別に条例を定め、住民投票を実施するものとする。
(2) 市長及び議員は、住民投票の結果を最大限尊重しなければならない。
(3) 投票資格その他住民投票の実施について必要な事項は、その都度別に条例で定める。

【第7 他の自治体等との連携協力】

 7-1 市外の人々等との連携
 市民及び市は、必要に応じて、市民以外の個人、法人、団体等との協働及び連携関係を深め、石狩市のまちづくりをより効果的に進めるよう配慮するものとする。
 7-2 他の自治体等との協力
(1) 石狩市は、他の市町村との連携及び協力関係の構築に努め、共通する課題の解決を図るものとする。
(2) 石狩市は、国及び北海道に対し、役割分担のもと対等の関係でまちづくりを進める立場から、石狩市のまちづくりに必要な協力を求め、及び必要な施策の提案等を行うものとする。

【附則】

 1 施行期日 
 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
 2 石狩市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正
 石狩市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第4号)の一部を次のように改正する。
改正前 改正後
別紙様式(第2条関係)
宣誓書 私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を遵守し、かつ、擁護することを固く誓います。
 私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。
年 月 日
氏名 印
別紙様式(第2条関係)
宣誓書 私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を遵守し、かつ、擁護することを固く誓います。
 私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。
 私は、石狩市の職員として、市民との協働に積極的に取り組むとともに、能力の向上と自己研鑽に努めることを固く誓います。
年 月 日
氏名 印

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)