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石狩市集合住宅におけるごみステーション設置等に関する要綱

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

市民参加手続の状況

テーマ;「石狩市集合住宅におけるごみステーション設置等に関する要綱」制定に係る意見集約を図るための個人情報の目的外利用について
  このページに関するお問合せなどはごみ対策課まで

石狩市情報公開・個人情報保護審査会からの答申とその検討結果

(答申)
平成17年1月27日の第3回審査会で結審し、同日、下記のとおり答申された。
平成17年1月27日
石狩市長 田岡 克介 様
  
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
  
答申書
 平成17年1月27日付石情報第336号・第337号をもって諮問のありました下記の件について審査した結果、審査会としてこれを認めることとしましたので答申します。

諮問1
 「子どもの健全育成サポートシステム」による児童生徒に関する個人情報の警察署からの収集及び警察署への提供について(条例第8条第3項第7号及び第10条第5号)
諮問2
 「石狩市集合住宅におけるごみステーション設置等に関する要綱」制定に係る意見集約を図るための個人情報の目的外利用について(条例第10条第5号)
(検討結果)
諮問1
 「子どもの健全育成サポートシステム」は、児童生徒の健全育成を図る観点から、学校と警察との間で非行等に関する情報を共有することとしているが、その情報が個人情報であること、また、警察からの情報を学校において教育的に取り扱い、さらに、学校の連絡に当たっては、保護者と連携を十分に行うなど、その取り扱いについて健全育成の視点に立って慎重に対応する。
諮問2
 上記答申を得て、個人情報の目的外利用による利害関係者の意見集約業務については、下記のとおり、取り進めるものとする。
【土地所有者又は納税管理人への通知並びに意見集約】
(1)情報提供の方法
 ・(仮称)「石狩市集合住宅における専用ごみステーション設置等に関する要綱」の本人宛送付
(2)情報提供の送付日程
 ・平成17年2月中旬を予定
(3)利害関係者からの意見集約期間
 ・文書送付時より、平成17年3月31日迄
(4)意見等への回答
 ・市ホームページを介して回答
(5)施行予定月日
 ・平成17年5月上旬を予定

石狩市情報公開・個人情報保護審査会への諮問事項

平成17年1月27日開催の平成16年度第3回審査会で次のとおり諮問する。
石情報第 337 号
平成17年1月27日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長  向田 直範  様
石狩市長  田岡 克介
「石狩市集合住宅におけるごみステーション設置等に関する要綱」制定に係る意見集約を図るための個人情報の目的外利用について
(諮問)
 現在、市内における集合住宅については、公営の集合住宅を除き、そのほとんどが「専用ゴミステーション」を設置していない状況にあります。
 集合住宅の居住者については、単身者や他市町村からの転入者も多く、かつ、地域町内会への加入率も低いことから、近隣との地域コミュニケーションが希薄となり、日常生活の様々なマナーやルールを伝えるという機能や助け合っていくという意識が薄れ、必要な情報が伝わりにくくなり、ごみの分別のしかたや出しかたのルールが結果的に守られないという事態が多発しており、近年では地域町内会との軋轢も増加傾向にあります。
 また、既存のごみステーションについては、町内会活動による清掃美化思想に基づき維持管理されているのが実態であります。
 これらのことから、付近住民とのトラブル回避やごみの散乱防止を目的として、集合住宅における「入居者専用ごみステーション」の設置を努力規定として盛り込んだ(仮称)「石狩市集合住宅におけるごみステーション設置等に関する要綱」(案)を制定するものであります。
 本要綱の制定にあたり、利害関係者である集合住宅所有者(納税管理人)の意見集約並びに本要綱制定後においては、専用ステーションの設置促進を図るため要請文書の送付が必要であることから、石狩市個人情報保護条例第10条第5号の規定に基づき諮問します。

事務の名称 所管課 利用する主な項目 利用先 内容・理由
固定資産の評価及び賦課事務 市)税務課 家屋(集合住宅)の所有者氏名、住所、郵便番号 市)ごみ対策課 集合住宅の所有者(納税管理人を含む)に対し専用ごみステーション設置の促進を要請するために当該情報を利用する。