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石狩市職員の懲戒処分等の公表に関する基準の制定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
石狩市職員の懲戒処分等の公表に関する基準の制定について
このテーマに関する問合せ
職員課Tel:0133-72-3151
E-mail:syokuin@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

 平成19年6月5日開催の第1回情報公開・個人情報保護審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
平成19年6月5日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
 平成19年6月5日付石行管第23号をもって諮問のありました、「石狩市職員の懲戒処分等の公表に関する基準」の制定について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。

諮問事項

平成19年6月5日開催の第1回情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。
石行管第23号
             平成19年6月5日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介
石狩市職員の懲戒処分等の公表に関する基準の制定について(諮問)
 市職員が懲戒処分等を受けた場合の公表の基準を別紙のとおり制定したいと考えていることから、石狩市個人情報保護条例第10条第5号の規定により貴審査会に諮問します。

石狩市職員の懲戒処分等の公表に関する基準

  1. 趣旨
     この基準は、市民に信頼される公正かつ透明な市政を確立するとともに、職員の綱紀の保持及び不祥事の再発防止を図るため、地方公務員法に基づく懲戒処分等を行った場合の処分内容等の公表に関する基準を定めるものとする。
  2. 公表の対象となる処分
    • 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)
    • 刑事事件に関し起訴された場合の地方公務員法に基づく休職処分
    • 前2号に掲げる処分以外で社会的影響等を勘案して公表する必要がある処分
  3. 公表する内容
    • 被処分者の氏名(刑事事件に係る懲戒免職の処分に限る。)
    • 被処分者の役職
    • 被処分者の年齢
    • 処分内容
    • 処分理由
    • 処分年月日
    • その他関連事項(懲戒処分を受けた職員の管理監督責任の処分等)
  4. 公表時期及び公表方法
     公表は、懲戒処分等を行った後、速やかに行うものとし、公表方法は、報道機関への資料の提供その他適宜の方法により行うものとする。
  5. 公表の例外
     被害者等のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合には、3に規定する公表の内容の全部又は一部を公表しないことができる。