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石狩市水道料金等の改定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

石狩市水道料金等の改定について

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石狩市水道料金等の改定について
問合せ
水道室業務課Tel:0133-0133-72-3224
E-Mail:gyoumu@city.ishikari.hokkaido.jp

諮問内容

平成25年10月31日開催の第3回石狩市水道事業運営委員会で下記のとおり諮問する。

  
石業務第482号平成25年10月31日
石狩市水道事業運営委員会
 会長 小笠原 紘一 様
石狩市長 田岡 克介

石狩市水道料金等の改定について(諮問)


 下記案件について、 石狩市水道事業運営委員会条例 (平成5年条例第10号) 第2条の規定に基づき諮問致します。

 


諮問案件:石狩市水道料金等の改定について
  「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (平成24年法律第68号)」 及び 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)」 の施行に伴い、平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の率がそれぞれ引き上げられ、合計8パーセントとなることから、石狩市水道事業給水条例(昭和48年条例第1号) に定める水道料金等に乗じる率について、 「100分の105」 とあるものを「100分の108」に、「105分の100」 とあるものを「108分の100」にそれぞれ改正することが必要となりましたので諮問します。

 

答申内容

平成25年10月31日開催の第3回石狩市水道事業運営委員会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。

 


平成25年10月31日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市水道事業運営委員会
会長 小笠原 紘一

 

石狩市水道料金等の改定について (答申)


 平成25年10月31日付け石業務第482号で諮問のあった下記案件について、 審議の結果、妥当であると判断する。

 


石狩市水道料金等の改定について