石狩市生活弱者支援一時金支給事業に伴う対象者把握
市民参加手続のテーマ
- 市民参加手続のテーマ
- 石狩市生活弱者支援一時金支給事業に伴う対象者把握のための個人情報の目的外利用について
- 問合せ
- 情報推進課Tel:0133-72-3681
- E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp
答申内容
平成20年10月14日開催の第2回情報公開・個人情報保護審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
平成20年10月14日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
平成20年10月14日付石福総第880号をもって諮問のありました、石狩市生活弱者支援一時金支給事業に伴う対象者把握のための個人情報の目的外利用について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。
諮問事項
平成20年10月14日開催の第2回情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。
石福総第880号平成20年10月14日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介
石狩市生活弱者支援一時金支給事業に伴う対象者把握のための個人情報の目的外利用について(諮問)
市では、最近の原油高に伴う石油製品価格の高騰が市民生活に影響を与えているため、臨時的かつ緊急的な対策として、高齢者や障がい者等で低所得の状況にある方々に、燃料費をはじめとする冬季間の増崇経費に対する経済的支援を行うこととしています。
本事業は、安心して新しい年を迎えていただけるよう一時金を支給するものであり、また、対象となる方々に直接申請書を郵送することにより申請漏れを防ぐとともに、該当しない方が不要な申請をすることの無いよう市民の利便性も考慮の上、実施するものです。
このため、事業の実施にあたっては事前に対象者を把握するとともに、申請後の支給決定審査を円滑に行う必要があることから、各所管課で保有する台帳等及び課税状況データの目的外利用に関し、石狩市個人情報保護条例第10条第5号の規定に基づき貴審査会に諮問いたします。
記
- 個人情報内容
- (1)対象世帯
- 対象世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
-
- 平成20年11月1日現在(基準日)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳(外国人登録原票も含む。)に登録されている世帯。
- 平成20年度市民税非課税世帯であること。。
- 基準日に世帯全員が社会福祉施設等に入所し、又は医療機関に長期入院していない世帯。
- 基準日において、次のいずれかに該当する世帯であること。
ア 高齢者世帯 満75歳以上の者のみで構成されている世帯
イ 障がい者世帯- 身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けた者を有する世帯。
- 療育手帳(A判定)の交付を受けた者を有する世帯。
- 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けた者を有する世帯
エ 生活保護世帯
- (2)情報内容
-
- 住民基本台帳及び外国人登録原票
対象者の氏名(漢字・カナ)、生年月日、住所、地番、方書、年齢、性別、個人番号、世帯番号、世帯主名、住定日。 - 課税台帳
対象者及び世帯員の氏名(漢字・カナ)、生年月日、郵便番号、住所、地番、方書、年齢、性別、続柄、個人番号、世帯番号、年税額。 - 後期高齢者医療制度被保険者台帳
対象者の氏名(漢字・カナ)、生年月日、住所、地番、方書、年齢、性別、個人番号、世帯番号、税負担区分。 - 障害者手帳交付台帳
ア 身体障害者手帳交付台帳
対象者の氏名(漢字)、生年月日、続柄、住所、地番、方書、性別、世帯主名、等級、交付年月日、個人番号
イ 療育手帳交付台帳
対象者の氏名(漢字)、生年月日、続柄、住所、地番、方書、性別、世帯主名、等級、交付年月日、個人番号
ウ 精神障害者保健福祉手帳
対象者の氏名(漢字)、生年月日、続柄、住所、地番、方書、性別、世帯主名、等級、交付年月日、個人番号 - ひとり親家庭等医療費受給者名簿
対象者の氏名(漢字・カナ)、生年月日、続柄、郵便番号、住所、地番、方書、性別、資格取得日、個人番号、世帯番号、税負担区分 - 生活保護台帳
対象者の氏名(漢字・カナ)、続柄、生年月日、性別、郵便番号、住所、地番、方書、年齢、保護開始年月日、個人番号、世帯番号
- 住民基本台帳及び外国人登録原票