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石狩市総合保健福祉センター等使用料の改定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続のテーマ

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石狩市総合保健福祉センター等使用料の改定について
問合せ
福祉総務課Tel:0133-72-3127
E-Mail:fsoumu@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

 平成19年5月22日開催の第1回審議会で結審し、平成19年6月12日に下記のとおり答申されました。
平成19年6月12日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市社会福祉審議会
会長 後藤 昌彦
石狩市総合保健福祉センター等使用料の改定(答申)  
 石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、平成19年5月22日付け石福総第272号で諮問のありました「石狩市総合保健福祉センター等使用料の改定」に基づき、本審議において慎重に審議を行った結果、次の結論に達したので答申します。

 今回の使用料改定は、これまでの午前・午後・夜間・全日の4体系の料金設定を1時間単位と全日の2体系に改めるものであり、利用者にとってより使い易い料金設定であることやその額も現行の使用料と比べ、大きく乖離していないことから妥当と判断します。
 また、「陶芸」に関する新設料金については、他の市内類似施設との均衡を図る上からも妥当なものと判断します。

諮問事項

平成19年5月22日開催第1回社会福祉審議会で下記のとおり諮問する。

石福総第272号
平成19年5月22日

石狩市社会福祉審議会
 会長 後藤 昌彦 様

石狩市長 田岡 克介

 次の事項について、石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

  • 石狩市総合保健福祉センター等使用料の改定について

 

  1. 改定の趣旨
     市内公共施設の使用料については、利用者の公益・公共性の尺度に応じて、「減免規定」を設け、使用料の軽減措置を図っています。
     しかしながら、昨今の極めて厳しい市財政状況の下、これまでの減免措置による減収の縮減を図るため、「減免規定」については、18年度中に審議頂いた「石狩市使用料・手数料等審議会」の答申に基づき、本年10月1日に改定し、市内全公共施設に適用される予定となっています。
     石狩市総合保健福祉センターの使用料金については、平成10年の施設オープン以来、午前・午後・夜間・全日の4体系で設定・運用してきましたが、今回の減免規定の改定にあわせて、施設を利用する方々の利便性をより高めるために、他の施設と同様に「1時間単位」及び「全日」の2体系の使用料金に改めようとするものです。
     また、これまで料金設定のなかった「陶芸室と陶芸窯」についても、他の市内施設との均衡を図るために、新たに料金を設定しようとするものです。
  2. 改定料金
    別紙改定料金(案)[PDFファイル/8.5KB]参照

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