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石狩市都市計画区域外における開発行為に関する指導要綱の制定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
石狩市都市計画区域外における開発行為に関する指導要綱の制定について
このテーマに関する問合せ
都市開発課Tel:0133-72-3143
E-mail:toshik@city.ishikari.hokkaido.jp

パブリックコメント手続の結果

石狩市都市計画区域外における開発行為に関する指導要綱の制定についてのパブリックコメント手続の結果は次のとおりです。多くのご意見をいただきましてありがとうございました。

担当
都市開発課Tel:0133-72-3143
E-mail:toshik@city.ishikari.hokkaido.jp
意見募集期間
平成19年8月1日水曜日から平成19年8月31日金曜日まで
意見の提出状況
意見の提出者2人、意見の件数2件
採用1件、不採用1件
検討経過、検討結果とその内容
石狩市都市計画区域外における開発行為に関する指導要綱の制定についてのパブリックコメントの意見と検討結果[PDFファイル/10KB]

パブリックコメント(意見募集)手続

  • 0.3ヘクタール以上の開発行為は、市への届出と協議が必要になります
     都市計画法による開発許可制度は、都市計画区域外では1ヘクタール以上の開発行為について許可対象としてますが、立地上の規制はなく技術基準のみが適用されます。本要綱は面積が許可対象未満である開発行為に対しても、事業者に届出を求め、協議を行うことによって同法の技術基準を準用し、開発行為に対して一定水準の整備を担保しようとするものです。届出対象の面積用件は、土地利用の傾向が市街化区域と比較してより近い非線引き都市計画区域及び準都市計画区域における規制の規模である0.3ヘクタール以上としました。
  • 道路や水道等の施設を市に寄付する場合は、事前に協議が必要となります
     許可不要の開発行為を許可対象とすることは法令以上の私権の制限となることから、届出に留め、協議に応じて要綱に規定する基準を満たした場合については市が承認し、事業者が当該工事で設置された公共施設の寄附を申出た場合は、寄附を受けることができることとしました。
  • 無届けおよび承認を得ない開発行為については、その内容を公表する場合があります
     無届け及び承認しない開発行為に対しては、その旨を公表すること及び利害関係人に周知することを事業者に勧告することとしました。
対象案件
石狩市都市計画区域外における開発行為に関する指導要綱の制定について
意見の提出先
石狩市役所 企画財政部 協働推進・男女共同参画担当
〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
Tel:0133-72-3246 Fax:0133-75-2275
E-Mail:kyoudou@city.ishikari.hokkaido.jp
意見の提出方法
文書、ファックス、電子メール、録音テープのいずれか
(住所、氏名、連絡先を明記)
意見募集期間
平成19年8月1日火曜日から平成19年8月31日金曜日まで
意見提出者の範囲
年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます
意見の検討結果の公表
平成19年9月中に公表予定
市の原案
石狩市都市計画区域外における開発行為に関する指導要綱[PDFファイル/75KB]
原案の概要

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