石狩市都市公園条例の改正について
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新
市民参加手続の状況
テーマ;石狩市都市公園条例の改正について
このページに関するお問合せなどはみどりの課まで
パブリックコメント(意見募集)の結果
「石狩市都市公園条例の改正について」に関してのパブリックコメント手続の結果は、次のとおりです。
担当
生活環境部みどりの課公園緑地担当
Tel:0133-72-6122
Fax:0133-75-2275
E-Mail:midori@city.ishikari.hokkaido.jp
実施期間
平成17年3月1日 火曜日から平成17年3月31日 木曜日まで
意見提出状況
意見提出者0人、意見等の件数0件
意見検討経過
このテーマについて、パブリックコメント(意見募集)手続に対する意見提出はありませんでした。なお、この条例案を平成17年6月開催の第2回市議会定例会に提案するにあたり、再度総務課法制担当と協議したところ、文面上の表現の整合性の確保など法制度上の見地からの修正が必要となりました。この条例案については、5月31日付文書により市長決定を受け、市議会に提案します。
パブリックコメント(意見募集)手続
- 対象案件
石狩市都市公園条例の改正について - 意見の提出先
石狩市役所生活環境部みどりの課
〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
Tel:0133-72-6122 Fax:0133-75-2275
E-Mail:midori@city.ishikari.hokkaido.jp - 意見の提出方法
文書、ファックス、電子メール、録音テープのいずれか
(住所、氏名、連絡先を明記) - 意見募集期間
平成17年3月1日 火曜日から平成17年3月31日 木曜日まで - 意見提出者の範囲
どなたでも提出できます。 - 意見の検討結果の公表
この条例は、今回のパブリックコメントに寄せられた意見を参考にして検討し、本年6月の定例市議会に提案する予定です。 - 市の原案及び関連事項
市の原案は、石狩市ホームページ、あい・ボード、市役所1階情報公開コーナー、担当窓口の資料でご確認ください。
原案の概要
現行「石狩市都市公園条例」については、当ホームページ内の[石狩市例規内規類集]のページをご覧下さい。
「都市公園法」の改正内容については、国土交通省のホームページ内の[都市緑地保全法等の一部を改正する法律案について]のページをご覧下さい。
追加する条項
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第○条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第○条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間掲示すること。
(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権限を有するもの(第19条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報又は新聞紙に掲載すること。
2 市長は、前項に規定する方法による掲示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない
(工作物等の価格の評価の方法)
第○条 法第27条第6項の規定による工作物等の価格の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価格の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときには、工作物等の価格の評価に関し専門的知識を有するものの意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続き)
第○条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続き)
第○条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書を引き替えに返還するものとする。
■参考■都市公園法第27条関連
(監督処分)
第二十七条 公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。
一 この法律(前条を除く。以下この号において同じ。)若しくはこの法律に基づく政令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反している者
二 この法律の規定による許可に付した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段によりこの法律の規定による許可を受けた者
2 公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 前条第二項若しくは第四項又は前二項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公園管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、公園管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
4 公園管理者は、前項の規定により工作物等を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。
5 公園管理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令。以下この条において同じ。)で定めるところにより、条例で定める事項を公示しなければならない。
6 公園管理者は、第四項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して二週間(工作物等が特に貴重なものであるときは、三月)を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、条例で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
7 公園管理者は、前項に規定する工作物等の価額が著しく低い場合において、同項の規定による工作物等の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該工作物等を廃棄することができる。
8 第六項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
9 第三項から第六項までに規定する工作物等の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他第三項に規定する措置を命ずべき者の負担とする。
10 第五項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第四項の規定により保管した工作物等(第六項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該工作物等を保管する公園管理者(国土交通大臣が公園管理者であるときは、国)に帰属する。
改 正 す る 条 項
(過料)
第○条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第2条第1項又は第3項(第26条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第5条(第26条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第19条(第26条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者
第○条 偽りその他不正な行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
■参考■過料対象の違反行為
(行為の制限)
第2条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 都市公園内では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項の許可(以下「公園施設の設置又は管理の許可」という。)、占用の許可又は行為の許可に係る行為であって、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 土地及び公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物若しくは土石を採取すること。
(3) ごみその他の汚物を捨てること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 広告又はこれに類するものを掲出し、又は散布すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を入れ、又は止めておくこと。
(8) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。
(9) 都市公園をその用途以外の用途に使用すること。
(10) 前各号のほか、市長が都市公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(監督処分)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合