石狩市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例の改正
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新
市民参加手続のテーマ
- 市民参加手続のテーマ
- 石狩市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例の改正
- 問合せ
- 都市開発課 Tel:0133-72-3162
- E-Mail:toshik@city.ishikari.hokkaido.jp
パブリックコメント(意見募集)手続の結果
石狩市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例の改正についてのパブリックコメント手続の結果は次のとおりです。- 担当
- 都市開発課 Tel:0133-72-3162
- E-Mail:toshik@city.ishikari.hokkaido.jp
- 意見募集期間
- 平成22年11月29日月曜日から12月28日火曜日まで
- 意見の提出状況
- 意見提出者:0人、意見等の件数:0件
パブリックコメント(意見募集)手続
- 対象案件
- 石狩市特別地区内における建築物の制限に関する条例の改正
- 意見の提出先
- 石狩市役所 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課
- 〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
- Tel:0133-72-3153 Fax:0133-72-3199
- E-Mail:kyoudou@city.ishikari.hokkaido.jp
- 意見の提出方法
- 文書持参、郵送、ファクス、Eメール、音声ファイル、録音テープのいずれか
- (氏名、住所、連絡先を明記)
- 意見募集期間
- 平成22年11月29日月曜日から12月28日火曜日まで
- 意見提出者の範囲
- 年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます
- 意見の検討結果の公表
- 平成23年1月中に公表予定
- 市の原案
- 原案の概要
- 倉庫業は取り扱う業種が複雑化し、業態が大きく変わっています。石狩湾新港地域の有効な土地利用を図るためにも、現在、条例において新港中央1丁目の一部と新港南2丁目の一部で建築が制限されている『倉庫業倉庫』の規制を緩和しようとするものです。