石狩市保養センター(番屋の湯)の売却について
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石狩市保養センター(番屋の湯)の売却について
このたびの「番屋の湯」の売却と「番屋の宿」を運営する第三セクター(石狩振興公社)株式の民間企業への譲渡により、「番屋の湯」の建物を手放すとともに、同社に対する市の出資金および一部貸付金を失うことになりましたことを、市民のみなさまに深くお詫び申しあげます。 現在の両施設の経営状況と今後確実に発生する設備改良費、さらに周辺の類似施設との競合状況などを総合的に深く検証した結果、民間経営へと移行することが、よりサービスの持続性をはかることができ、かつ、健康・福祉、地域おこしなどの目的を損なわず、市民利益の損失を回避できるとの判断に立ったものであります。 また、交渉内容の特殊性から、経緯などを逐一公表することは困難でありましたので、このたび改めてその内容をご報告させていただきます。どうかご理解をいただきますようお願いいたします。
石狩市長 田岡克介
市は、平成18年7月6日の臨時市議会での議決を受け、「石狩温泉番屋の湯」を売却するとともに、番屋の湯の指定管理者であり、「石狩温泉番屋の宿」を経営する第三セクター「株式会社石狩振興公社」の株式を譲渡することを正式に決定いたしました。 今回の判断に至った理由などを、次のとおりお知らせいたします。
(1)番屋の湯入館者の推移と石狩振興公社の経営状況 平成7年オープンした番屋の湯の入館者は、昨今の近隣での競合施設の相次ぐ開業などで、平成9年度の52万人をピークに年々減少し、17年度は約33万人となっている。番屋の宿への宿泊者についても、オープンした11年度の2.3万人から17年度は1.6万人まで減少しています。 石狩振興公社は資本金4億円で、市所有の番屋の湯の運営と、自社所有の番屋の宿の経営を行っているが、湯・宿の売り上げ減少により17年3月期は約3,000万円、18年3月期は約6,000万円と2期連続して大幅な赤字を計上し、累積損失も約1億6,000万円となっています。また、18年3月期には、これまで「番屋の宿」部門の赤字を補ってきた「番屋の湯」部門も赤字に転落しました。公社側も経営合理化や営業強化の努力はしてきたものの、現在の事業内容や経営体制を維持した中では収益力回復への見通しが立たない状況です。また、財政再建に取り組んでいる市が財政支援することも限界があるため、自力による事業継続は断念せざるを得ない状況にあります。
(2)売却相手先の絞込みの経緯 上記のような番屋の湯・宿と振興公社の経営状況から、施設あるいは会社の売却を念頭において平成17年夏ごろから数社と接触したが、金額面でまったく折り合いがつかない中、総額6億円で番屋の湯と番屋の宿を一括で取得したいとの申し出をした株式会社ケアコミュニケーションズに交渉相手を絞り込みました。 ケア社は、平成14年設立、資本金1,000万円で、札幌市中央区に本社を置き、東京・大阪・京都に支店営業所を展開している。主な事業は、居宅介護サービス事業並びに居宅介護支援事業、医業・福祉経営に関する調査・分析・研究並びにコンサルティングなどです。 なお、売却に関する交渉は、この種の交渉の一般的な例と同様に、内密に進めております。
(3)処理の全体像 一連の処理の概略は次のとおりです。
処分の方法 | 処分の相手方 | |
---|---|---|
番屋の湯 | 土地、建物、設備を約1億7,800万円で売却 |
株式会社アイケア石狩 |
振興公社 |
|
株式会社ケアコミュニケーションズ |
※1 株式会社アイケア石狩は、株式会社ケアコミュニケーションズのグループ企業
※2 石狩振興公社は株式譲渡後に『株式会社アイケア番屋』に商号変更
市民参加手続を行わなかったことについて
今回の一連の手続の中で、市民参加手続を要する行政活動について、市民の声を活かす条例第5条第2項の規定により、やむを得ない理由により市民参加手続を行いませんでしたので、このことに関する必要事項を次のとおり公表します。
- 市民参加手続を行わなかった行政活動の内容
石狩市保養センター条例中の石狩市保養センター(番屋の湯)の利用方法を定める規定の廃止 - 市民参加手続を行うことができなかった理由
今回の条例改正は、公の施設としての番屋の湯の供用を廃止しようとするもので、番屋の湯の売却と石狩振興公社の株式譲渡に伴う一連の手続です。
交渉相手方はできるだけ早い時期の買収を望んでおり、相手方の計画にできるだけ沿うように、最短で処理を進めなければ、この交渉自体が壊れる危険性をはらんでいます。また、売却時期が遅れると、それだけ施設の売却条件が不利になるおそれもあります。万一、交渉が決裂したり、売却価格が引き下げられたりした場合は、市にとって大きな損失となります。市民参加手続には最低でも1月以上の期間が必要となることから、手続を行う時間的余裕がないと判断し、交渉の目処がついた時点で、関連する条例案を直ちに市議会に提出したものです。 - 市の判断とその理由
(1)市の判断
原案のとおり、該当する規定を廃止し、公の施設としての番屋の湯の供用を廃止します。なお、廃止時期は売却スケジュールと調整を図るため、7月7日とします。(条例の新旧対照表[PDFファイル/94KB])
(2)市の判断の理由
上記の「市の考え方」のとおり、番屋の湯を振興公社と一体で譲渡することが、市民負担や地域への影響などを考慮すると現在取り得る最善の方法であり、そのためには公の施設としての番屋の湯の供用を廃止しなければならないこと。
ここ数年で民間の類似施設が近傍に多数立地するなど、開設当初からの周辺環境の変化が著しく、市が番屋の湯を公の施設として所有・運営する理由が低下したこと。
「番屋の湯」の利用について
※下記の内容は、当時の経過を残すために掲載しておりますが、平成19年9月30日付けで終了しています。
「番屋の湯」は当分の間、今までどおりご利用いただけます。
入館料に変更はありません。(大人600円、子ども300円)
会員券、高齢者等への入浴利用券はそのまま使えます。
送迎バスも現行どおり運行します。
※「番屋の宿」についてもこれまでと同様に営業いたします。