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石狩市保養センター条例施行規則の一部改正

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

市民参加手続の状況

テーマ;「石狩市保養センター条例施行規則」の一部改正
このページに関するお問合せなどは経済部商工労働観光課まで

 

パブリックコメント(意見募集)手続の結果について

「石狩市保養センター条例施行規則の一部改正」に関してのパブリックコメント手続の結果は、次のとおりです。

  • 担当
    • 経済部商工労働観光課商業労政担当
      〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
      Tel: 0133-72-3166 Fax: 0133-72-3540
      E-Mail: syoukour@city.ishikari.hokkaido.jp
  • 実施期間
    • 平成16年7月26日(月曜日)から平成16年8月25日(水曜日)まで
  • 意見提出状況
    • 意見提出者0人、意見等の件数0件
  • 意見検討結果とその理由
    •  このパブリックコメント(意見募集)手続に対する意見等の提出がなかったことから、原案〔休館日数をこれからは「月1回」(第4火曜日)とする。〕のとおり、平成16年9月6日付け市長決定により同条例施行規則を改正しました。
       なお、この施行規則は、平成16年10月1日から施行されます。

パブリックコメント(意見募集)手続 実施中

  • 対象案件
    • 「石狩市保養センター条例施行規則」の一部改正をする。
      第2条(開館時間及び休館日)のうち休館日数を変更します。
  • 意見の提出先
    • 石狩市役所経済部商工労働観光課(商業労政担当)
      〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
      Tel: 0133-72-3166 Fax: 0133-72-3540
      E-Mail: syoukour@city.ishikari.hokkaido.jp
  • 意見の提出方法
    • 文書持参、ファックス、電子メール、録音テープのいずれか
      (氏名、住所等連絡先を明記)
  • 意見募集期間
    • 平成16年7月26日(月曜日)から平成16年8月25日(水曜日)まで
  • 意見提出者の範囲
    • どなたでも提出できます。
  • 意見の検討結果の公表
    • 意見の検討結果は平成16年9月中旬までに公表します。
  • 市の原案及び関連事項
    • 原案については、市ホームページ、市庁舎1階情報公開コーナー、市掲示板(あい・ボード)、保養センター(番屋の湯)でご確認ください。
  • 原案の概要
    • 「毎月の第2火曜日及び第4火曜日」を「毎月の第4火曜日」に変更します。
      (変更理由)
      開業当時は、予想を上回る入館者(平成8年度 約52万人)に対応した施設
      ・設備の能力を維持のため「月2回」の休館日と定めておりましたが、入館者数の減少(平成15年度 約39万人)及び施設・設備の維持管理体制を見直すことにより、「月1回」の休館日でも、現在の施設
      ・設備の能力を維持することが可能であり、入館者の利用機会も増えることから変更します。
  • その他関連事項
    • 施設利用状況(平成7年9月16日オープン)
      • 施設入場者数
        平成 7年度 294,334人
        平成 8年度 521,265人
        平成 9年度 527,554人
        平成10年度 507,862人
        平成11年度 518,165人
        平成12年度 479,433人
        平成13年度 477,107人
        平成14年度 436,650人
        平成15年度 388,669人
    • 石狩市保養センター条例施行規則(案)新旧対照
      • 改正前
        (開館時間及び休館日)
        第2条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
        開館時間
        10時から22時迄
        休館日
        毎月の第2火曜日及び第4火曜日(その日が国民の祝日に関する法律昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
      • 改正後
        (開館時間及び休館日)
        第2条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
        開館時間
        10時から22時まで
        休館日
        毎月の第4火曜日(その日が国民の祝日に関する法律昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)