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子ども・子育て支援新制度の基準について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年12月29日更新

 

市民参加手続のテーマ

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子ども・子育て支援新制度の基準について
問合せ
福祉総務課Tel:0133-72-3127
E-Mail:fsoumu@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成26年7月16日開催の第1回社会福祉審議会で結審し、平成26年8月4日に下記のとおり答申されました。

                                                        平成26年 8月 4日 

石狩市長 田岡 克介 様 

                                                    石狩市社会福祉審議会

                                                      会 長  後藤 昌彦 

 

子ども・子育て支援新制度の基準について(答申) 

 石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、平成26年7月16日付石福総第754号で諮問のありました「子ども・子育て支援新制度の基準」について、本審議会において審議を行った結果、概ね適切であると認め、ここに答申します。なお、審議の過程において各委員から提起された意見を取りまとめ、下記のとおり付帯意見として述べますので、十分尊重し、子ども・子育て支援新制度への円滑な移行及び条例等の制定に向けて、一層努力されますよう要望いたします。 


付帯意見

新制度における保育認定(保育短時間認定)に当たっての就労時間の下限について、新制度への円滑な移行を目指すことを重視し、現行制度を踏まえ、1か月当たり64時間とすることについては理解しますが、このことについては、今後の保育環境の変化に応じて検討を行うこと。

 

諮問事項

平成26年7月16日開催の第1回社会福祉審議会で下記のとおり諮問します。

石福総第754号  

                                                            平成26年 7月16日

 

 石狩市社会福祉審議会

  会長 後藤 昌彦 様 

 

                                                       石狩市長  田岡 克介

 

 

次の事項について、石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。 

記 

                   子ども・子育て支援新制度の基準について 

日本の子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するため、子ども・子育て支援法をはじめとする子ども・子育て関連3法が平成24年8月に成立しました。この子ども・子育て関連3法に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が、早ければ平成27 年4月に本格スタートします。現在、石狩市は、この「子ども・子育て支援新制度」の実施主体として準備を進めていますが、子ども・子育て関連3法に基づいた施設や事業の設備及び運営の基準等については、国が定める基準を踏まえ、市町村が条例等で定めることとされております。こうしたことから、本市が、子ども・子育て支援新制度に関する次の4つの基準について条例等を制定するにあたり、児童福祉をはじめとした広範な分野での立場でご審議いただきたく、諮問を行うものであります。 

  (1)家庭的保育事業等の設備及び運営の基準
  (2)特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準
  (3)教育・保育給付の認定及び支給の手続の基準
  (4)放課後児童クラブの設置及び実施の基準