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石狩市民間墓地取扱要綱について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続の状況

テーマ;『石狩市民間墓地取扱要綱』の制定について
このページに関するお問合せなどはみどりの課まで

パブリックコメント(意見募集)手続の結果

「石狩市民間墓地取扱要綱」の制定についてのパブリックコメント手続の結果は、次のとおりです。貴重なご意見ありがとうございました。今回いただいたご意見は、今後の墓地行政の参考とさせていただきます。
担当
 石狩市役所生活環境部 みどりの課
 〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
 Tel:0133-72-6122 Fax:0133-75-2275
 E-Mail:midori@city.ishikari.hokkaido.jp
実施期間
 平成17年12月1日(木曜日)から平成17年12月30日(金曜日)まで
意見提出の状況
 意見提出者2人
意見の検討経過
 このパブリックコメント(意見募集)手続きに対し、2名から意見がありましたが、市の原案に直接関連するものではありませんでした。
 この結果、市の原案に基づき、平成18年1月20日付けで要綱を制定しました。
検討結果・理由
 市の原案に対して、直接関連する意見ではないため、反映しません。
その他の意見
意見1
 市・民間事業者・市民で検討委員会をつくり、現状にある民間分譲墓地、霊園より格安に提供してほしい。
意見2
 最近の予算不足の折、市営で墓地を造成するのが難しいということであれば、民間墓地にしても、もう少し安くお墓が作れるようにしてもらいたい。 
意見への回答
 

  • 新たな墓地の造成は、民間に任せられる事業と認識しており、市が造成する計画はありません。
  • 民間墓地の新設は、「永続性」「公益性」「非営利性」が求められることから、市内にある宗教法人に限定し、宗教法人の判断で墓地造成を市に申請することを想定しています。そのため、ご意見のような検討委員会ではなく、宗教法人の役員・総代・檀家などで検討されることになります。
     また、墓地の位置や設備、墓所の大きさや向きなどにより金額が異なりますので、単純比較はできませんが、市では非営利性の観点で検討を行います。
  • 市営墓地については、まだ募集区画があります。旧石狩地区には新規募集区画はありませんが、厚田区・浜益区では新規募集区画が若干ありますのでご検討いただければと思います。

     

    パブリックコメント(意見募集)手続

  • 民間事業者(宗教法人)による墓地経営が良好に行われることと共に、生活環境の保全及び向上を図ることで市民の福祉に寄与することを目的に経営主体、設置場所及び事前協議などに関し必要な事項を定めます。
    対象案件
     『石狩市民間墓地取扱要綱』の制定について
    意見の提出先
     石狩市役所企画財政部 協働推進・男女共同参画担当
     〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
     Tel: 0133-72-3246 Fax: 0133-75-2275
     E-Mail:kyoudou@city.ishikari.hokkaido.jp
    問合せ先
     石狩市役所生活環境部 みどりの課(公園緑地担当)
     〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
     Tel: 0133-72-6122 Fax: 0133-75-2275
     E-Mail:midori@city.ishikari.hokkaido.jp
    意見の提出方法
     文書、ファックス、電子メール、録音テープのいずれか
     (住所、氏名、連絡先を明記)
    意見募集期間
     平成17年12月1日(木曜日)から平成17年12月30日(金曜日)まで
    意見提出者の範囲
     年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます。
    意見の検討結果の公表
     意見の検討結果は平成18年1月下旬に公表する予定です。ただし、個々の意見等に直接回答しませんので、あらかじめご了承ください。
    市の原案
     要綱の原案は、石狩市ホームページ、本庁1階情報公開コーナー、本庁3階みどりの課、各支所地域振興課にて閲覧可能です。
    ※市の原案の情報 要綱の原案[PDFファイル/62KB]別記第1号様式[PDFファイル/9KB]別記第2号様式[PDFファイル/9KB]
    要綱の概要
     この要綱は、民間墓地の新設によって生じる市民生活への影響を考慮し、計画段階で事業内容を把握することで、設置者に対し適切な指導助言を行おうとするものです。
    (1)経営主体は、宗教法人法に定める市内にある宗教法人で造成に必要な資力と社会的信用を有するものに限定しました。
    (2)設置者は事業の計画団体でその内容(規模や場所、管理、運営等)について市と事前に協議することにしました。

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