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石狩川左岸桟橋使用料の改定

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続の状況

テーマ:石狩川左岸桟橋使用料の改定


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石狩市使用料・手数料等審議会からの答申とその検討結果

【答申】
 平成16年1月26日開催の第4回審議会で結審し、同年2月9日に下記のとおり答申された。
石使審第20号
平成16年2月9日
 
石狩市長 田岡 克介  様
 
石狩市使用料、手数料等審議会
会長 菅野 勲
 
使用料の新設及び改定について(答申)
 
平成16年1月15日付け石企財第337号で諮問のありました、このことについて審議した結果、次のとおり答申します。
  記
 
2.石狩市石狩川左岸桟橋使用料の改定について
 
 当該施設は、全道的にも他に類を見ない本市にのみ所在する特異な施設である。
 昭和27年制定された条例が、激動する社会経済下の50余年もの間、全く改正もされず運用され今日に至っていることは、市民感覚からすると不思議なことと言わざるを得ない。このたび、これまでの長年の経緯を踏まえ、当時の料金体系を維持したまま、物価変動率により算定した使用料の改定についての諮問があった。
 実態を見ると、許可を前提としながらも、(1)桟橋の使用が特定の者(漁協に加入する漁業者)に限定されている。(2)使用方法は許可期間中、桟橋の占用使用(排他的使用)を認める。(3)施設維持管理は全て市の負担で行っている。
新たに、この種の施設使用料を検討する場合、基本的視点を何に置くか、如何なる基準を採るか、類似施設との比較均衡を如何にすべきかなどを考える必要がある。
 受益と負担の観点から現状を見た場合、年間を通じて特定の使用者の占用状態となっていることから、受益と負担は直結しているものと考えられる。単にこの視点で考えると管理経費は桟橋使用者が負担すべきとなるが、それに公益性をどの程度加味するかである。
いずれにしても、市民に他施設の使用料・手数料との負担の不公平感を与えてはならない。
 この観点から諮問内容を見ると、現使用料を経過年数の物価上昇率を乗じ6.5倍の改定を行なうところ、利用者との協議により4倍のアップ率にしようとするものであるが、素直に言ってこれを理解することは難しい。しかしながら、当該施設が漁業者の個人桟橋と統合のうえ、建設された経緯、更に現在の利用者も漁業者のみに特定されていること。
 また、市側として、この案件は当面の経過措置であるなど問題意識を持っていることの諸事情を踏まえれば、改定案は止むを得ないものと判断する。
(付帯意見)
 昭和27年に条例を制定して以来、相当年数が経過した今日、船舶の状況、港湾の整備、社会経済変化などの諸情勢を踏まえると、従来の使用料体系を維持したまま改定を行なう必然性が果たしてあるのか疑問が生ずる。今後においては、単に形骸化した料金体系のまま改定するのではなく、早急に新たな条例を制定するぐらいの気概を持って全面的な見直しを図るべきである。
【検討結果】
平成16年2月9日に答申を受けた後、2月16日付け市長決定により平成16年3月2日開会の第1回定例市議会に議案として提出しました。
その結果、3月24日に使用料改定に係る議案が可決されました。
改定内容は次のとおりとなっており、4月1日からの施行となります。
(1)船舶の種別を撤廃し、総トン数1トンごとの料金体系とする
(2)使用料を従来の料金の4倍アップとする

石狩市使用料・手数料等審議会への諮問事項

平成16年1月15日の第3回審議会で次のとおり諮問した。
石企財第337号
平成16年1月15日
 
石狩市使用料、手数料等審議会
 会長 菅野 勲 様 
 
石狩市長 田岡 克介
 
使用料の改定について(諮問)
 
 下記の案件について、石狩市使用料、手数料等審議会条例第2条第1項第1号の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。
 
記  
 
1 石狩市石狩川左岸桟橋使用料の改定について
   【参考資料】
   
◆諮問書(別紙)(PDF形式、36KB)

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