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訴訟提起に係る議案における個人情報の取扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

市民参加手続の状況

テーマ;訴訟提起に係る議案における個人情報の取扱いについて
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石狩市情報公開・個人情報保護審査会からの答申とその検討結果

(答申)
平成16年11月1日の第2回審査会で結審し、同日、下記のとおり答申された。
平成16年11月1日
 
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
 
答申書
 
 平成16年11月1日付石情報第245号・246号・247号をもって諮問のありました下記の件について審査した結果、審査会としてこれを認めることとしましたので答申します。
 

 

諮問1
石狩市個人情報保護条例及び石狩市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正について
諮問2
農地情報システム導入に係る土地台帳情報の農地基本台帳への活用について(条例第10条第5号)
諮問3
訴訟提起に係る議案における個人情報の取扱いについて(条例第10条第5号)

石狩市情報公開・個人情報保護審査会への諮問事項

平成16年11月1日開催の平成16年度第2回審査会で次のとおり諮問する。
                               石情報第 247 号
                               平成16年11月1日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
  会 長  向田 直範  様
石狩市長  田岡 克介
訴訟提起に係る議案における個人情報の取扱いについて(諮問)
 地方自治法第96条第1項第12号において、普通公共団体を当事者とする訴えの提起は議決事項とされており、市が訴訟を提起するときは、あらかじめ議会の議決を必要とします。市が議会に提出する議案においては、個人情報である当事者の住所及び氏名のほか、請求の内容等訴訟の内容を提示することとなります。議会が当該訴訟が適切であるか否かを判断するためには、その内容が明らかでなければ判断のしようがなく、当該議案において当事者、訴訟物件、請求内容を明らかにすることが議会の審議上必要不可欠であると考えられることから、石狩市個人情報保護条例第10条第5号の規定により貴審査会に諮問します。