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協働事業提案制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月28日更新

事業募集案内

1.制度の目的

 この制度は、市との協働によるまちづくりの活動を、市民が提案し、実現する機会をつくろうとするものです。

 

2.募集する協働事業

 【フリーテーマ型】

市内の団体などから分野を問わずご提案いただき、市との協働で実施する事業
 
 

3.提案者の要件

 次のすべてを満たしている団体・企業 ※個人での応募はできません

  1. 石狩市内に事務所または活動場所を有する団体・企業
    ※ 石狩市外に事務所があっても、石狩市内で活動する団体は応募できます。
    ※ 法人格の有無は問いません。町内会やボランティアグループなども応募できます。
  2. 組織の運営に関する規則等を備え、またはその見込みがあると認められること
  3. 市と協働して事業を遂行できると認められること
  4. 予算・決算を的確に行い、またはその見込みがあると認められること(公費の支出が伴わない協働手法の場合は除く。)

 

4.協働の手法

 協働事業の実施手法は、次のいずれかまたはその組み合わせを原則とします。

  1. 事業協力
     提案者が主体的に行う事業に、市が講師派遣・会場提供・広告宣伝などの側面的な協力を行うもの
  2. 共催
     提案者と市がともに事業主体となり、企画から実施まで役割と責任を分担して行うもの(提案者と市役所が実行委員会を作る場合も含む。)
  3. 補助
     提案者が主体的に行う事業に、市が財政的に支援(原材料支給などの支援も含む。)するもの
  4. 委託
     市が実施責任を持つ事業に、コスト・効率・効果などを高めるため、その一部の実施を提案団体に委ねるもの

 

5.募集期間・提案方法

募集期間
令和5年8月1日(火曜日)から令和5年10月2日(月曜日)まで
 
提出書類
(1)協働事業提案書(様式第1号) [Wordファイル/52KB]  協働事業提案書(様式第1号) [PDFファイル/151KB]
  【記入例】協働事業提案書 [PDFファイル/226KB]

(2)協働事業収支計画書(別紙) [Wordファイル/44KB]  協働事業収支計画書(別紙) [PDFファイル/28KB] ※公費負担を求める場合に限る
(3)添付書類(様式任意)
  ・団体の定款、規約、会則等
  ・団体の活動内容、決算状況がわかる書類
   ※新設団体については、その団体の概要・活動方針などがわかるもの
  (このほか、協議の過程において必要な書類を提出いただく場合があります。)
 
提出部数
1部(※提出された書類は返却いたしませんのでご了承願います。)
 
提出先 <郵送・Eメールまたは持参>
石狩市役所 環境市民部 広聴・市民生活課
〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
Tel:0133-72-3191 Fax:0133-72-3199
E-Mail:seikatsu@city.ishikari.hokkaido.jp

 

6.審査・決定・事業実施

事業検討
「提案者」、「広聴・市民生活課」、関係する「所管課」の三者で、提案をどのように実現できるか、その可能性を話し合います。
※協働事業提案制度は、この三者で知恵を出し合いながら提案の内容を高めるプロセスを組み込むことが大きな特徴です。
最終審査(11月)
市役所において実施の可否を検討し、実施事業を内定します。
※最終選考結果は個別に通知します。

 

【審査基準】
  1. 公共公益性(市民や地域に幅広く貢献する)
  2. 事業必要性(地域課題や市民ニーズを反映している)
  3. 事業効果性(協働で実施することにより事業効果が高まる)
  4. 実効性(役割分担が明確で提案団体の実施が可能である)
  5. 協働波及性(他の市民や地域への広がりが期待できる)
事業の実施
実施が決定した事業は、提案者と市が協定書を締結したうえで必要な予算を措置し、翌年度に実施します。ただし、必要な手続が整い、申請年度中に実施できる場合は、早くに実施するものとします。
 
事業継続の考え方
実施事業は、実施年度の中間で提案団体と市の意見交換を踏まえた評価を行い、その成果等を検討したうえで次年度の取り扱いを決定します。また、事業の継続期間は最長3年とし、この期間を超えて実施するときは、社会情勢なども検討しながら総合的にその継続の是非を判断します。

 

これまでに採択した事業

 

協働事業提案制度FAQ

Q:提案する際に明確にしておくべき点は何か

A:次のような視点で事業の目的や役割をある程度はっきり意識しておくと、その後の事業検討がスムーズに進みます。
(この事業を行うことで何を目指すのか?そのために自分達は何をするのか?その一方で、市役所には何を求めるのか?)

Q:現在、団体が実施している有効なまちづくり事業も支援してもらえるのか

A:本制度は、新たな協働事業を、市民からの提案に基づいて実現させようというものであり、既存の活動の支援を目的とした事業でないため、そのような支援は受けられません。ただし、既存の事業を市との協働によりレベルアップさせるなど、事業の新規性や効果の拡大が見込まれるものであれば、提案の対象となります。

Q:営利事業も対象になるのか

A:営利事業であることを理由に本制度から排除することはありません。ただ、市のこうした取り組みは、地域経済の健全な発展を阻害したり、一部民業を不当に圧迫することのないよう、適切な配慮のもとに行われなければならないものなので、事業選考にあたっては、事業者単独で行いうるものか否か、また、事業目的の達成のために市との協働効果がどの程度認められるかといった観点でその是非と事業手法を判断していくことになります。

Q:これから組織する団体での提案は認められるのか

A:これから新たに作る団体でも提案することはできます。大切なのは、提案した事業をしっかりと実行できるかどうかということになりますので、それらについては、事業検討の意見交換の中で、実行体制や準備状況などを確認したうえで判断させていただくことになります。

Q:実施が決定されたら直ちに事業を始めることになるのか

A:協働事業として実施するか否かは、所定の手続を経て11月中に決定しますが、協働手法によっては、予算措置などが必要なため、事業の実施は、原則翌年度4月からとしています。ただ、予算措置などが不要な事業については、市と提案団体の間で事業の実施に関する約束事を確認しあう協定書を締結した段階で随時実施します。

Q:協働事業となった場合、広報等で毎月宣伝してもらえるのか

A:内容にもよりますが、事業内容が毎月変わるようなもの(たとえば連続講座など)であればそのような対応が可能な場合もありますが、基本的にはスタート時の事業周知のみと考えています。

Q:厚田・浜益なども含めた市内全体で取り組む事業でなければ対象にならないか

A:町内会などのようにエリアを絞って活動している団体もあり、そういったところを排除する考えはありません。協働事業として採用するか否かは、審査基準に基づき、その効果等を総合的に判断することになります。

Q:事業実施にあたり、市内の障がい者や高齢者の活動実態(就労や地域活動 等)を市から教えてもらえるのか

A:個人情報に係るものをお伝えすることはできません。分野によっては、動態調査などのデータはあるので、そうしたものなら提供することは可能です。

Q:市有地などの活用を考えた場合、市内のそうした情報を教えてもらうことは可能か

A:可能です。

Q:市外に事務所があっても、市内で活動する団体は応募できるとあるが、これは企業も同様か

A:同様です。

Q:提案する事業は単年度事業と考えるのか

A:事業の継続期間としては、最長3年間となります。毎年10月末までに、提案者と市の意見交換を踏まえた評価を行い、次年度の取り扱いを決定していきます。

Q:最長3年と言うことでなく、良いものであれば続けてほしい

A:3年をひとつの基準として、事業の見直しをかけるということですので、その内容や効果を総合的に検証し、継続すべきと判断されるものは継続することとして差し支えありません。

Q:市外の活動は対象にならないとあるが、札幌などでの営業活動は対象とならないのか

A:市内を基盤とした活動と一体となって行われるものであれば対応できる部分もありますが、主な活動が市外ということであれば対象になりません。

Q:効果とはどういったことを書けばいいのか

A:事業には、必ず目的がありますので、その目的を達成することによって、どのように市民生活が向上していくのかということを、具体的に記載していただきます。

 

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