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地域と不在地主等との仲介事務に伴う税務課資料の目的外利用について(市民生活課)

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続きのテーマ:地域と不在地主等との仲介事務に伴う税務課資料の目的外利用について(市民生活課)

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答申内容

平成19年1月31日開催の第2回審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
                                   
                                    平成19年1月31日
 石狩市長 田 岡 克 介  様
 
                             石狩市情報公開・個人情報保護審査会
                     
                               会 長  向 田 直 範
 平成19年1月31日付石市生第233号をもって諮問のありました、「地域と不在地主等との仲介事務に伴う税務課資料の目的外利用」について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。

諮問事項

平成19年1月31日開催の第2回情報公開・個人情報保護審査会に下記のとおり諮問する。
                                    石市生第 233 号
                                    平成19年1月31日
 石狩市情報公開・個人情報保護審査会
        会長 向 田 直 範  様
                                 石狩市長 田 岡 克 介
    地域と不在地主等との仲介事務に伴う税務課資料の目的外利用について(諮問)
 近年、隣地から枝が張り出している、倒木の危険が発生している、構造物が強風により飛散する恐れがある等適正な管理がされていない不動産等を原因とした相談が、近隣住民及び町内会・自治会より寄せられています。こういった相談が寄せられる場合の多くは、不動産等の所有者が不動産等から離れた場所に居住しているため管理が行き届かないことから発生しています。
現在、市内各所では宅地開発から年数が経過し、空き家、空き地が増加しており、これらの問題に地域が対処しようとする際に、所有者が当初から変わっているケースが多数見受けられ、地域が所有している情報では対応できなくなっております。
 また、地域が現在入手できる所有者等を特定できる情報として、不動産の登記事項が公開されていますが、登記した時点での所有者の住所が記載されており、それらの情報は経年経過のため所有者と連絡を取ることができる情報ではない場合が多数となってきております。
地域が不動産等の所有者と連絡を取り問題を解決するためには、市が所有者の現住所に関する情報を収集・仲介し、当事者間で連絡を取り合える環境を整える必要があることから、別紙のとおり「地域と不在地主等との仲介事務取扱要綱」を定め、市が税務課所有の個人情報を利用することについて、個人情報保護条例第10条第5号の規定により貴審査会に諮問します。
 ○事務の名称  地域と不在地主等との仲介事務
 ○所管課  税務課
 ○利用する主な項目  不動産の所有者・管理者の住所・氏名及び連絡先 
 ○利用先  市民生活課
 ○内容  「地域と不在地主等との仲介事務取扱要綱(案)」に記載のとおり