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地域生活支援事業に係る利用者負担について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続

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  地域生活支援事業に係る利用者負担について
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答申内容

平成18年8月29日開催の第4回審議会で結審し、9月15日に下記のとおり答申されました。

平成18年9月15日
石狩市長  田 岡 克 介 様
石狩市社会福祉審議会
会長  後 藤 昌 彦

障害者自立支援法の施行に伴う「地域生活支援事業に係る利用者負担」 について(答申)

 


   平成18年7月10日付け石福総第505号で諮問のありました障害者自立支援法の施行に伴う「地域生活支援事業に係る利用者負担」についての案件については、当審議会として、市の地域生活支援事業に係る利用者負担の考え方等に基づき利用者負担や月額負担上限額のあり方について審議を進めました。本審議会では、既に本年4月に施行された「障害者自立支援法」に係る自立支援給付事業との負担の公平性を図ると同時に、障がい者の就労や所得状況などその生活実態を充分考慮した「利用者負担」であることなどについて、慎重に審議を重ねた結果、次のとおり、附帯意見を添えて答申します。

 

 

 

  1. 地域生活支援事業における各サービスの単価については、別添単価表(案)のとおりとすることが妥当と判断します。
  2. 利用者負担については、補助事業的要素の地域活動支援センター事業や給付的要素の更生訓練費事業・社会参加促進事業を除き、原則、各サービス単価の1割を負担とすることが妥当と判断します。ただし、相談支援事業とコミュニケーション支援事業については、これまでの利用状況などの経緯を踏まえて、当面無料とすることが望ましいと考えます。
  3. 月額負担上限額については、自立支援給付事業と同様に「生活保護世帯」と市町村民税非課税世帯であって本人収入が80万円以下の「低所得1」及び市町村民税非課税世帯の「低所得2」並びに「市町村民税課税世帯」の4階層区分とすることが妥当と判断します。
  4. 月額負担上限額の管理については、地域生活支援事業内の各サービスを日常生活用具給付・貸付事業を除いて一括管理することが妥当と判断します。   また、自立支援給付事業との一括管理については、事業間の均衡を図る上では別々に管理しても過大な負担とならないと考えますが、障がい者の就労状況や所得保障などの生活実態を踏まえて個別対応するなど、充分配慮することが望ましいと考えます。

附帯意見
 法律が施行されて半年を過ぎようとしている状況の中、障がい者を巡る利用者負担の軽減や施設運営の安定化等の課題については、今後とも、障がい者が地域の中で健常者とともに生活できるよう、国に対しさらなる制度の充実を要請するなど、自治体の責務において適正に対処すべきものと考えます。

 

諮問事項

  平成18年7月10日開催の第2回社会福祉審議会で下記のとおり諮問する。
石福総第 505 号
平成18年7月10日
 石狩市社会福祉審議会
 会 長 後藤 昌彦 様
石狩市長 田岡 克介

 

障害者自立支援法の施行に伴う「地域生活支援事業に係る利用者負担」について(諮問)


 このことについて、石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

 


1.諮問内容  障害者自立支援法の施行に伴う市町村事業として実施予定の地域生活支援事業に係る利用者負担を原則1割負担とし、あわせて市独自軽減措置を講じる考え方について

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