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地域生活支援事業の独自軽減について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続のテーマ

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地域生活支援事業の独自軽減について
問合せ
保健福祉部福祉総務課Tel:0133-72-3127
E-Mail:fsoumu@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成19年2月26日開催の第8回審議会で結審し、3月9日に下記のとおり答申されました。
平成19年3月9日
石狩市長 田岡克介 様
石狩市社会福祉審議会
会長 後藤昌彦

地域生活支援事業の利用者負担の軽減について(答申)

 


 石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、平成19年2月26日付け石福総第1423号で諮問のありました標記のことについて、本審議会は、「月額負担上限額の軽減」と「月額負担上限額の設定基準の変更」を見直し項目とする「利用者負担の軽減内容(案)」に基づき審議を進めました。
 地域生活支援事業における利用者負担や月額負担上限額のあり方については、平成18年9月15日に答申をしたところでありますが、今般、国において、障害者自立支援法の円滑な運営を図ることを目的に、緊急的・経過的な特別対策が実施されることを踏まえ、本事業においても、利用者間の負担の公平性や事業間におけるより効果的な軽減措置を図る必要性などを総合的に考察し、慎重に審議を行った結果、次のとおり結論を得たので答申します。

 

 

  1. 本事業の月額負担上限額については、国の「障害者自立支援法円滑施行特別対策事業」と同様に、通所・在宅利用者及び障がい児がいる世帯で、所得区分の低所得1が3,750円、低所得2が6,150円、一般世帯が一定の収入要件(概ね年収600万円以下)や資産要件(単身500万円以下)を付し9,300円とそれぞれ通常の4分の1に軽減することは妥当と判断します。
  2. 本事業の月額負担上限額の設定基準の変更については、自立支援給付事業と地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・生活サポート・訪問入浴サービス)の利用者負担額を合算して月額負担上限額とすることは妥当と判断します。
  3. この軽減措置の期間については、国と同様に平成19年度から20年度までの2カ年とすることは妥当と判断します。

諮問事項

平成19年2月26日開催の第8回社会福祉審議会で下記のとおり諮問する。
石福総第1423号
平成19年2月26日
石狩市社会福祉審議会会長 後藤昌彦 様
石狩市長 田岡克介
次の事項について、石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。


○地域生活支援事業の利用者負担の軽減について (諮問の趣旨(PDF形式:15KB)

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