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地域包括支援センター、介護予防支援事業所等に係る基準について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年1月13日更新

市民参加手続のテーマ

市民参加手続きのテーマ
地域包括支援センター、介護予防支援事業所等に係る基準について
問合せ
地域包括支援課Tel:0133-72-7017    
E-Mail:c-houkatsu@city.ishikari.hokkaido.jp

パブリックコメント(意見募集)手続の結果

地域包括支援センター、介護予防支援事業所等に係る基準に係るパブリックコメント手続の結果は次のとおりです。

担当
    地域包括支援課Tel:0133-72-7017
          E-Mail:c-houkatsu@city.ishikari.hokkaido.jp
意見の募集期間
    平成26年12月1日月曜日から12月31日水曜日まで
意見の提出状況
     意見提出者0人 

パブリックコメント(意見募集)手続

対象案件
地域包括支援センター、介護予防支援事業所等に係る基準について
意見の提出先
石狩市役所 企画経済部 企画課
〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
Tel:0133-72-3161 Fax:0133-72-3540
E-Mail:kikaku@city.ishikari.hokkaido.jp
意見の提出方法
文書持参、郵送、ファクス、Eメール、音声ファイル、録音テープのいずれか
(氏名、住所、連絡先を明記)
記入用紙 [Wordファイル/47KB]      
意見募集期間
平成26年12月1日月曜日から12月31日水曜日まで
意見提出者の範囲
年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます
意見の検討結果の公表
平成27年1月中に公表予定
市の原案
    地域包括支援センター 、介護予防支援事業所 等に係る基準 に係る基準 について[PDFファイル/150KB]
原案の概要
地域の高齢者の健康保持などのための事業を行う「地域包括支援センター」
及び介護保険制度における要支援者についてのケアマネジメントを行う「介護
予防支援事業所等」が守るべき人員・運営などの基準については、これまで国
の省令により定められていたが、いわゆる第3次地方分権一括法により、市町
村の条例により定めることとされたことからそれらの基準を定めるものです。
 

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