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中学校部活動における生徒指導実態調査実施のための生徒指導要録の個人情報利用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
中学校部活動における生徒指導実態調査実施のための生徒指導要録の個人情報利用について(生涯学習部学校教育課)
問合せ
情報推進課Tel:0133-72-3681
E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成21年8月19日開催の情報公開・個人情報保護審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。

平成21年8月19日
石狩市教育委員会教育長 樋口 幸廣 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
 平成21年8月19日付石教学第608号をもって諮問のありました、中学校部活動における生徒指導実態調査実施のため生徒指導要録の個人情報目的外利用について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。

 

諮問事項

平成21年8月19日開催の情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。

石教学第608号平成21年8月19日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
 会長  向田 直範 様
石狩市教育委員会教育長 樋口 幸廣

 

中学校部活動における生徒指導実態調査実施のため
生徒指導要録の個人情報目的外利用について(諮問)


 平成17年から平成19年5月までの間における市立花川中学校教諭2名の体罰及び暴言に関し、道教委から1名の教師に対し処分が下されています。その処分内容に納得のいかない保護者から、処分の根拠となる事故内容について不足している事実があるとして、市教委へ、異議申立書が提出されています。異議申立書には上記2名の教諭の体罰及び暴言に関する新たな情報が記載されています。市教委は、申立の内容に関し、被害者である当時の部員へ実態調査を行う必要性があると判断し、書面による調査を行う方針です。
 調査にあたり、保護者の同意と当時の部員への調査書送付のため生徒及び保護者の氏名・住所の利用が必要なことから、生徒指導要録に記載されているデータの目的外利用及び提供に関し、石狩市個人情報保護条例第10条第5号の規定に基づき貴審査会の意見を求めるものであります。

 

 

 

1 個人情報内容
  1. 対象者 平成17年度から19年度における市立花川中学校ソフトボール部生徒
  2. 情報内容 生徒及び保護者の氏名・住所