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土地台帳情報の農地基本台帳への活用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

市民参加手続の状況

テーマ;土地台帳情報の農地基本台帳への活用について
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石狩市情報公開・個人情報保護審査会からの答申とその検討結果

(答申)
平成16年11月1日の第2回審査会で結審し、同日、下記のとおり答申された。
平成16年11月1日
 
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
 
答申書
 
 平成16年11月1日付石情報第245号・246号・247号をもって諮問のありました下記の件について審査した結果、審査会としてこれを認めることとしましたので答申します。

 

諮問1
石狩市個人情報保護条例及び石狩市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正について
諮問2
農地情報システム導入に係る土地台帳情報の農地基本台帳への活用について(条例第10条第5号)
諮問3
訴訟提起に係る議案における個人情報の取扱いについて(条例第10条第5号)

石狩市情報公開・個人情報保護審査会への諮問事項

平成16年11月1日開催の平成16年度第2回審査会で次のとおり諮問する。                                   石情報第 246 号
                                  平成16年11月1日
 石狩市情報公開・個人情報保護審査会
  会長  向田 直範  様
石狩市長  田岡 克介
農地情報システム導入に係る土地台帳情報の農地基本台帳への活用について
(諮問)
 農業委員会事務局が管理する農地基本台帳における農家・農地情報は、日常的な農地等の移動を把握するだけにとどまらず、優良農地の確保とその流動化の一層の促進、担い手の確保・育成を図るための基礎資料として活用しています。
 このたび、「農地情報管理システム整備事業」において電算化した農地基本台帳情報と、土地台帳情報を照合することによる農地移動の適格な把握と、農地情報システム導入による農地の流動化等、業務の効率化を図る必要があることから、石狩市個人情報保護条例第10条第5号の規定により、貴審査会に諮問します。
 

 

 

事務の名称 所管課 利用・提供する主な項目 利用・提供先 内容・理由
固定資産の評価及び賦課事務 市)税務課 土地所有者の氏名、登記簿上の住所、土地面積、台帳地目 農業委員会 農地基本台帳をはじめとする農地・農家情報の管理及び適格な審査をするため、農業情報データベースを視覚的に地図上に表示する農地情報システムを導入し、当該情報を利用する。