ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > まちづくり・コミュニティ > 協働・市民活動 > 道路事業に伴う税務課資料の目的外利用
ホーム > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 審議会 > 道路事業に伴う税務課資料の目的外利用

道路事業に伴う税務課資料の目的外利用

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
道路事業に伴う税務課資料の目的外利用(都市整備課)
問合せ
情報推進課Tel:0133-72-3681
E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成24年1月26日開催の第3回情報公開・個人情報保護審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。

 

 


平成24年1月26日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
 平成24年1月26日付石整備第145号をもって諮問のありました、道路事業に伴う税務課資料の目的外利用について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。

 

 

諮問内容

平成24年1月26日開催の第3回情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。

 

 


石整備第145号平成24年1月26日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
 会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介

 

道路事業に伴う税務課資料の目的外利用について(諮問)


道路は、社会・経済活動を支えている基幹的な社会資本であり、地域連携や地域振興のために必要不可欠で、住民生活の安全性、快適性を確保する上で必要なものであります。
道路事業の業務には、道路予定地調査も含まれ、事前に土地所有者の情報を把握することは、効率的な業務を行うために欠かせないものと考えております。そのことから石狩市個人情報保護条例第10条第5号の適用についてご審議していただきたく、石狩市情報公開・個人情報保護審査会条例第1条第2号の規定に基づき貴審査会に諮問いたします。

 

 

事務の名称 所管課 利用する主な項目  利用先   内容・理由
固定資産の評価及び賦課事務 税務課 固定資産税納税通知書の送付先住所、氏名、連絡先 都市整備課 土地所有者の情報を収集することにより、業務の効率化を計る