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特定健康診査等実施に伴う市民税課税状況データの利用及び提供について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
特定健康診査等実施に伴う市民税課税状況データの利用及び提供について
問合せ
情報推進課Tel:0133-72-3681
E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

 平成20年4月25日開催の第1回情報公開・個人情報保護審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
平成20年4月25日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開個人情報保護審査会
会長 向田 直範
 平成20年4月25日付石国保第45号をもって諮問のありました、特定健康診査等実施に伴う市民税課税状況データの利用及び提供について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。

諮問事項

 平成20年4月25日開催の第1回情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。
石国保第45号平成20年4月25日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
 会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介

特定健康診査等実施に伴う市民税課税状況データの
利用及び提供について(諮問)


 本市の国民健康保険事業は、これまでも市民の健康の保持と増進を図るため、収納率の向上や保健事業の充実に努めてきたところであります。
 国においては、超高齢社会を迎え、国民皆保険を堅持するとともに、将来にわたり医療保険制度を持続可能なものとしていくため、医療制度等の改革が進められており、その一環として、平成20年4月から、医療保険者に対して特定健康診査・特定保健指導事業の実施が義務化され、中長期的に医療費の伸びを適正化することが目標とされました。
 本事業を実施するにあたり、特定健康診査受診者負担金の算定、特定健康診査受診券作成及び国への補助金申請業務について、国保連合会が所有する特定健康診査等データ管理システムの使用により行なうこととしております。業務の実施にあたり、市民税課税状況データの利用が必要なことから、課税状況データの目的外利用及び提供に関し、石狩市個人情報保護条例第10条第5号の規定に基づき貴審査会に諮問いたします。

 

 

 

  1. 個人情報内容
    対象者
    国民健康保険被保険者
    情報内容
    保険者番号、被保険者証記号及び番号、氏名、生年月日、男女区分、個人番号、被保険者氏名(カナ)、被保険者氏名(漢字)、郵便番号、住所、住民税課税状況(課税・非課税・上位所得者・一般・一定所得以上・低所得(2)・低所得(1)・一定所得以上経過措置、一般経過措置)