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認知症高齢者グループホーム等の設備及び運営に関する基準について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新


市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
認知症高齢者グループホーム等の設備及び運営に関する基準について
問合せ
保健福祉部高齢者支援課Tel:0133-72-6121
E-Mail:koureisyas@city.ishikari.hokkaido.jp

パブリックコメント(意見募集)手続の結果

認知症高齢者グループホーム等の設備及び運営に関する基準についてのパブリックコメント手続の結果は次のとおりです。
担当
保健福祉部高齢者支援課Tel:0133-72-6121
E-Mail:koureisyas@city.ishikari.hokkaido.jp
意見募集期間
平成24年10月1日(月曜日)から平成24年10月31日(水曜日)まで
意見の提出状況
  • 意見提出者:0人、意見等の件数0件
  • パブリックコメント(意見募集)手続

    対象条件
    認知症高齢者グループホーム等の設備及び運営に関する基準について
    意見の提出先
    石狩市役所 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課
    〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
    Tel:0133-72-3153 Fax:0133-72-3199
    E-Mail:kyoudou@city.ishikari.hokkaido.jp
    意見の提出方法
    文書持参、郵送、ファクス、Eメール、音声ファイル、録音テープのいずれか
    (氏名、住所、連絡先を明記)

  • 記入用紙(Word:46KB)
  • 意見募集期間
    平成24年10月1日(月曜日)から平成24年10月31日(水曜日)まで
    意見提出者の範囲
    年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます
    意見の検討結果の公表
    平成24年12月中に公表予定
    市の原案
    1.サービスの種類
    【地域密着型サービス】
    (1)定期巡回・随時対応型訪問介護
    (2)夜間対応型訪問介護
    (3)認知症対応型通所介護
    (4)小規模多機能型居宅介護
    (5)認知症対応型共同生活介護
    (6)地域密着型特定施設入居者生活介護
    (7)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
    (8)複合型サービス
    【地域密着型介護予防サービス】
    (1)介護予防認知症対応型通所介護
    (2)介護予防小規模多機能型居宅介護
    (3)介護予防認知症対応型共同生活介護
    2.条例で定めるべき内容を定めた省令
  • 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)(PDF:824KB)
  • 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第36号)(PDF:496KB)
  • 3.条例制定にあたっての省令基準の分類、方針等
  • 条例制定にあたっての省令基準の分類、方針(PDF:84KB)
  • 検討の対象となる基準についての具体的分類(介護)(PDF:199KB)
  • 検討の対象となる基準についての具体的分類(介護予防)(PDF:119KB)
  • 4.石狩市独自基準(指針)の概要
  • 石狩市独自基準(指針)の概要(PDF:96KB)

  • 原案の概要
     「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(一括法)が平成24年4月1日から施行され、これにより介護保険法が改正されたことに伴い、これまで厚生労働大臣が定めるとされていた地域密着型(介護予防)サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準については、市が条例で定めることとなり、基準の一部について地域の実情等に応じて市町村が独自の基準を設定することができるようになりました。石狩市においては、基本的に現行の基準省令に従いますが、防火安全等に関して独自基準(指針)を新たに設定することとしました。なお、条例制定にあたり、適宜規則に委任する予定としております。

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